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お客様の健康被害について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年07月13日 10:24

弊社、食品スーパーです。

 弊社の商品をお買上げなさったお客様で、万が一体調をっ崩して(食あたり又は食中毒)病院へ行っていただく場合について、急を要するため、まだ責任の所在がはっきりしない段階で初診に行っていだだきます。
 そのときに、その趣旨が当該お客様にはっきり伝わらずに、その後の受診料も面倒見てくれると勘違いをしてしまわないように、初診料を当方が負担する段階で一定の様式で書面を交わそうと思っているのですが、文面が思い浮かびません。どなたか、ご経験のある方、またはご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが。

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Re: お客様の健康被害について

著者外資社員さん

2009年07月13日 16:54

こんにちは
スーパ固有の事情には無知なので、はずしていたらすみません。

形式としては「支払い希望書」のような題名として、
顧客が受診した費用の請求をするものとして、
その中に同意事項として
1)本支払いは、当社による被害を直ちに認めるものではありません。 お客様の健康被害に対する予防措置としてお支払いします。

2)今後の医療費の支払いや慰謝料等、いかなる費用の支払いを約束するものではありません。

などと、貴社が懸念することを記載して、「以上に合意の上、申請します。 署名、捺印」とすれば如何でしょうか。

個人的な意見ですが、上記のようなフォームを規定するのは難しくありませんが、運用は難しいのだと思います。
健康被害の予防措置を目的とするのか、クレーマへの対策とするのか、目的により運用や文面も異なるように思います。

このような申請を、どのような条件で誰が認めるのかを決めておく必要があり、判断をする人の責任はどうするのでしょうか。(特に、認めなかった場合など)

また、健康保険に入っていない人の場合(費用が大きい)とか、いくらまでなら出すのか(高価な検査もOKなのか?)、受診結果を教えてもらうのかなど、運用面で決めておくことが多いように思います。 もちろん、運用しながら、基準を決めてゆくのも方法と思いますが。

いつもありがとうございます。

著者結果無価値論さん

2009年07月13日 17:31

いつも助けていただき、誠にありがとうございます。
 やはり、食あたりか食中毒か判別のつかない状態で初診料をお客様にお出しすることは、期待を持たせることになってしまいますので、一応、勘違いを防ごうという目論見ではあります。
 ただ、外資社員様ご提示の文面、またそれに類似する言葉で、実際に運用することを上に提案してみたいと思います。

 また、外資社員様の懸念のとおり、どのような条件で誰が認めるのかが、また健保未加入の人など、決めておかなければならないことが山ほどあります。

 ありがとうございました。

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