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無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者 総務勉強中 さん

最終更新日:2009年07月14日 10:39

皆様、お疲れ様です。いつもお世話になっております。

早速ですが題記の件に関しまして教えて下さい。

先方(甲)と当社(乙)と当社の営業所A/B/Cがありました。

甲と乙の(A/B/C)間で業務委託契約を結んでいます。委託料については別途覚書を交わしています。

その内のBが事業不振で閉鎖となり、A/Cへ人員を振分けました。その為、今回A/Cの委託料の変額について、甲と再度、覚書を交わす事になったのですが、閉鎖になったBについては、何か書類が必要でしょうか?
 元になる契約書に事業所Bが記載されたままになるので、とても気になるのですが…。

昨日、類似投稿いたしましたが、読んでいて分かり難かったので削除、新規投稿させて頂きました、宜しくお願い致します。

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Re: 無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者たにさんさん

2009年07月14日 15:58

新規契約書を締結するのが基本だと思います。

Re: 無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者トラきちさん

2009年07月14日 16:19

総務勉強中さん、こんにちは。

 契約をし直すのが一番すっきりしますが、法人としての契約は甲乙とも変わりないのですから、覚書の中でBの事業所の閉鎖のことをうたっておけばいいと思います。

Re: 無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者総務勉強中さん

2009年07月14日 16:42

たにさん様へ

早速のご回答頂きましてありがとうございます。


> 新規契約書を締結するのが基本だと思います。


と、頂きましたが、質問の補足情報として。

・先方は親会社にあたります。
⇒だから、どーしたって感じですよね?

・親会社は変更になった営業所A/Cの金額についての覚書しか作成の意思がありません。
<先方の意思>
営業所が無くなっているので、わざわざ、覚書を取り交わす必要は無い、当たり前に契約が無効になったと解釈できる。

と、言った感じです。

  そこで、こちらとしては営業所Bについての委託契約解除の旨を一筆入れて頂けたらと考えていたのですが…。何か作成の義務(法律)があれば、お願いし易いのですが。そう言う法律的なものはないのでしょうか?

 また現在、先方が送付してきた覚書が手元に有り、印紙貼り付け、割り印もされてこちらで止まっています。半分覚書が出来上がっているので先方も余計に書き直しをしたくないのかな~とも考えられます。
確か印紙は税務署に申請すれば戻して頂けるハズですが。

と、補足が長くなりましたが。基本は【新規契約を締結】との事で、その基本となる文章でもあれば、先方に掲示したいのですが何か御座いませんでしょうか?

Re: 無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者たにさんさん

2009年07月14日 17:02

> ・先方は親会社にあたります。

契約書上は関係有りません。あくまでも甲乙間取引です。

> ・親会社は変更になった営業所A/Cの金額についての覚書しか作成の意思がありません。
> <先方の意思>
> 営業所が無くなっているので、わざわざ、覚書を取り交わす必要は無い、当たり前に契約が無効になったと解釈できる。

  親子の関係だからの発想だと思います。
  まったく資本関係が無ければ、当然新規契約と考えるはずです。

>   そこで、こちらとしては営業所Bについての委託契約解除の旨を一筆入れて頂けたらと考えていたのですが…。何か作成の義務(法律)があれば、お願いし易いのですが。そう言う法律的なものはないのでしょうか?

  法的なものは誰か詳しい方おりませんか?
  文章としては
  第○条 源契約B事業所は閉鎖の為、源契約より削除。
  といった物を覚書に入れてはどうでしょうか。
  
> 確か印紙は税務署に申請すれば戻して頂けるハズですが。

   還付申請をすれば可能です。
>
   源契約の全文を見ておりませんのでなんともいえませんが、このままでは不具合個所だらけの感じがしますが!!

Re: 無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者総務勉強中さん

2009年07月14日 17:15

トラきち様へ

ご回答ありがとうございます、お名前は以前から良く目にしております。

たにさん様もおっしゃられていますが。

 弊社としても、契約書までいかないにしても、覚書でも良いから明文化して欲しいのですが、先方が作成の意思がないのです。こちらとしても弱い立場なのであまり話しを大きくしたくないのですが、第三者機関(税務監査等)が契約書を見た時に指摘をされるのが問題なのです。
 
 と、言う訳で、先方に契約書ないし覚書を作成して頂く、法律?がどこかにないかな~と、ここ2日程ネットを渡り歩いているのですが、なかなか見つかりませんでしたので、森に来てしまいました。どこかにビシッと出ていませんでしょうか?

Re: 無くなった営業所に対する契約書の効力は

著者総務勉強中さん

2009年07月14日 18:11

たにさん様、トラきち様、皆様へ

 色々、ご意見頂きありがとうございました。結果から申し上げますと、解決いたしました。

 自分の処理の遅さに業を煮やした上司が?、法○ラスへ電話して、電話相談をしましたところ法律的には作成しなくて良いと言われました……………。

 直接話した訳ではないのでニュアンスが違うかも分かりませんが、営業所がなくなったと言う事実があるのだから、その事について新たに契約をし直さなくて良い。との見解でした。ただ、以前、税務監査で類似案件にて指摘を受けた事があると言うと、「法的には必要ではないが、税務上はあった方が良い」と、言う回答を頂きました。

 これって契約を結んでいる会社が社名変更したのと同じ様な考え方でしょうか?違っていたらゴメンなさい。

 と、言う訳でお騒がせいたしました。また、何かございましたらお邪魔いたします。失礼いたします。

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