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労務管理

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社会保険料控除時期について

著者 エビス さん

最終更新日:2009年07月16日 11:19

はじめまして。小さい会社で管理部門に属しているものですが、ふと社会保険料の控除が正しいのか気になって、ご相談させて頂く事に致しました。
まず、当社では
◎月末締め→翌月25日払いの翌月控除方式をとっております。
4/1入社の方の初給料日は、5/25です。
4月分の社会保険を控除するのは6/25給与に対応しております。
さて、今お伺いしたいのは、例えば8/31に退職した場合8月分の社会保険料も発生すると思われますが、その分を控除できる対象給与が無いと言うことなのです。8/25に退職という事であれば、前月分までの社会保険料ですので、9/25支給給与から控除が可能なのですが・・。
そもそもの私の考え方が間違っているのでしょうか。
上記の4/1入社の場合は、5/25給与から控除するべきなのでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険料控除時期について

著者tonさん

2009年07月17日 00:37

こんばんわ。

> ◎月末締め→翌月25日払いの翌月控除方式をとっております。
> 4/1入社の方の初給料日は、5/25です。
> 4月分の社会保険を控除するのは6/25給与に対応しております。
> さて、今お伺いしたいのは、例えば8/31に退職した場合8月分の社会保険料も発生すると思われますが、その分を控除できる対象給与が無いと言うことなのです。8/25に退職という事であれば、前月分までの社会保険料ですので、9/25支給給与から控除が可能なのですが・・。
> そもそもの私の考え方が間違っているのでしょうか。
> 上記の4/1入社の場合は、5/25給与から控除するべきなのでしょうか。
>
> 以上、ご回答よろしくお願い致します。

4/1入社で同月社会保険加入の場合の支払は5/31ですね。
5/31に支払う時に社員からの預り金はありませんから立替状態になりますよね。よくあるのは
①4月給与→4月支給時4月分社保控除
②4月給与→4月支給時4月分社保控除無5月支給時4月分社保控除
③4月給与→4月支給無5月支給時4月分社保控除
④4月給与→4月支給無5月支給時4,5月分社保控除
おそらくこの4パターンが一番多いと思います。
つまり社会保険料納付月に合わせて給与から控除するパターンが②と③
社会保険加入月に合わせての控除が①と④ですね。
すでに納付済みの社会保険料を後からの控除が常態になっているパターンは経験則では目にしたことが有りませんでした。
その分1か月会社が立替えている事になりますね。
退職時ですが納付月②と③の控除の場合は最終月で2か月控除が通例と考えますので御社の2か月遅れの控除の場合でも8/31退職9月支給時で8月分までの2か月控除が必要です。
資金に余裕が有るのでしたら今のままでもいいのかもしれませんが社会保険料の手引では加入月控除か納付月控除のどちらかの場合での説明になっています。

Re: 社会保険料控除時期について

著者オレンジcubeさん

2009年07月17日 08:19

> はじめまして。小さい会社で管理部門に属しているものですが、ふと社会保険料の控除が正しいのか気になって、ご相談させて頂く事に致しました。
> まず、当社では
> ◎月末締め→翌月25日払いの翌月控除方式をとっております。
> 4/1入社の方の初給料日は、5/25です。
> 4月分の社会保険を控除するのは6/25給与に対応しております。
> さて、今お伺いしたいのは、例えば8/31に退職した場合8月分の社会保険料も発生すると思われますが、その分を控除できる対象給与が無いと言うことなのです。8/25に退職という事であれば、前月分までの社会保険料ですので、9/25支給給与から控除が可能なのですが・・。
> そもそもの私の考え方が間違っているのでしょうか。
> 上記の4/1入社の場合は、5/25給与から控除するべきなのでしょうか。
>
> 以上、ご回答よろしくお願い致します。

こんにちわ。
4/1入社の方の社会保険料控除を6/25にする意味が分かりません。
5/25で控除すべきです。
そうすれば、退職時にきちんと末退職翌1日資格喪失であれば1ヶ月分の控除ですむからです。

質問で言うならば、9/25が最終給与ですよね。
9/25の給与で、7・8月分の2ヶ月分を控除することになります。

お二方ありがとうございます

著者エビスさん

2009年07月17日 13:57

tonさん、オレンジcubeさん、ご回答・ご指南ありがとうございました。
やはり私自身の【翌月徴収】の認識が誤っていたようですね。非常に参考になりました。
ズレが生じた部分に関しては、当人と話し合い徴収することにします。
ありがとうございました。

Re: お二方ありがとうございます

著者tonさん

2009年07月18日 00:20

> tonさん、オレンジcubeさん、ご回答・ご指南ありがとうございました。
> やはり私自身の【翌月徴収】の認識が誤っていたようですね。非常に参考になりました。
> ズレが生じた部分に関しては、当人と話し合い徴収することにします。
> ありがとうございました。

こんばんわ。
補足として・・・
【翌月徴収】加入月の翌月徴収
4/1加入の場合4月の支給給与から控除せず5月の支給給与から4月分を控除する事を言います。末日退職日の場合は2か月分それ以外は1か月分の控除となります。
【当月徴収】加入月の給与から控除
4/1加入の場合4月の支給給与から4月分を控除する事を言います。末日退職日の場合は1か月分の控除それ以外は社会保険料分の控除はありません。
御社の社員全員が2か月遅れの徴収と思いますので社員さんに説明と理解を求めて賞与月等収入に影響の少ない時に訂正するなど検討してみてはいかがでしょう。

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