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株主総会決議

著者 マイッタ朗 さん

最終更新日:2009年07月21日 15:11

当社は株主4名の小さな株式会社です。また、3名の株主が社員という構成です。
そして、私が55%の株式を保有しています。
今年の6月26日に株主総会を実施し、新任取締役2名、取締役1名退任の決議を行ないました。
経理担当取締役がこれまで株主総会議事録を作成し、登記作業を行ってきた経緯があるので、今回もその役割分担で進めてきました。
しかしながら、今回の株主総会決議は経理担当取締役に不利な方向となるため、株主総会の決議内容の一部のみ記載した議事録を作成し、訂正を要求しても部分的な訂正のみを行い、遅延工作を行なっています。そして新しい取締役登記、退任取締役登記を行ないません。
そして、新体制による取締役会を行なったのですが、遅延工作による未登記を盾に取締役会決議の無効を主張しています。
どのように対処すればよいのでしょうか?
是非とも、ご指導願います。

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Re: 株主総会決議

>そして、新体制による取締役会を行なったのですが、遅延工作による未登記を盾に取締役会決議の無効を主張しています。どのように対処すればよいのでしょうか?


登記というのは、実際に行われた株主総会の結果等を目に見える形で表記したものにすぎず、法律上は、既に有効に新体制による取締役の構成となっています。

御社の現状は、
「手続として、登記を行うのが遅れている」ただそれだけです。
登記がないから無効ではありません)

なお、6月26日に株主総会が開催されたということですので、「2週間以内に登記しなさい」という法律には反していますが、それをもって、新体制での取締役構成が無効となるわけでもありません。


対処法としては、
おそらく、今回退任となった経理担当取締役さんは、「任期満了」による退任で、「再任されなかった」ということでしょうから、時の経過とともに当然に退任となります。

6月26日をもって、すでに取締役ではありませんので、あとは使用人(従業員)の地位のみということになりますが、使用人は上司の指揮命令に従う義務がありますので、登記作業の遅延工作を行うようであれば、その方のせいですでに”2週間以内”という法律を守れなくなっているわけですから、”正当な事由あり”として解雇に踏み切ることができないわけでもないと思います。

あとは、登記の専門家である司法書士等に登記を依頼して下さい。

あっという間に解決です。

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