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最終更新日:2009年07月22日 18:36
はじめまして、新米労務担当です。 先日、国会で労働基準法と育児介護休業法の改定があったようです。 ともに来年の4月1日が施行日になる見込みのようなのですが、これに伴い会社の就業規則や育児介護規程などは法改正の施行日までに改定をしないといけないものなのでしょうか。 少人数でやっているのでとてもじゃないけど間に合いません・・・・(T-T) アドバイス、どうぞよろしくお願いいたします。
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著者たにさんさん
2009年07月23日 10:35
労基法改正 割増率の変更は、貴社が中小企業と認定される規模でしたら、3年の猶予期間がありますのでそれまでに検討し、改正する必要があります。 年次休の時間取得は労使協定締結が先になります。特に就業規則の変更は必要ないかと? 又、時間制を実施しないなら、しない旨社員に通知すればそれで終了。 育児介護改正 まだよく理解しておりませんが、就業規則改定は必要でしょう。
著者ガチャックさん
2009年07月23日 18:35
ことりとりとり様 改正育児介護休業法ですが、少しだけ私も見てみましたが、「義務規定」もありますので、それに伴って就業規則の変更が必要になると思います。 改正育児介護休業法の概略 ↓ ↓ ↓ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf
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