相談の広場
株式会社の株200株の内、105株所有していると思い、株主名簿を見せてもらった所、95株しか所有していなく会社を辞める前に10株だけ、別な会社役員に譲渡されていました。私自身譲渡した記憶はなく、その会社に問い合わせた所、会社側から、贈与契約書、取締役会議事録、税務署からの取得した側への株式取得についてのお尋ねという書類、取得した側の贈与税の申告書、が送られてきました。そのような契約は交わした覚えがなく、取締役会もありませんでした。贈与契約書、取締役会議事録には、当時会社に預けていた認め印が押されています。その中で、贈与契約書については、当時住んでいた住所と違う住所が記載され契約が結ばれているようになっているのですが、このような贈与契約書は無効にはならないのでしょうか?教えてください。
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(回答)
株式譲渡契約書(モデル)
○○○○(以下、譲渡人という)と ○○○○(以下、譲受人という)とは、以下のとおり契約を締結した。
第1条 譲渡人は譲受人に対し、株式会社○○○○の株式○○株を代金○○円で売り渡し、譲受人はこれを買い受けた。
第2条 譲受人は譲渡人に対し、平成○○年○○月○○日までに代金○○円を支払う。
第3条 譲渡人は譲受人に対し、上記株式売買について、株式会社○○○○の取締役会が承認済みであることを保証する。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
(住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲渡人) ○○ ○○
(住所) 東京都○○区○○町○丁目○番○号
(譲受人) ○○ ○○
上記株式譲渡契約書は、実印・印鑑証明書を添付します。
順序としては、
1.株式譲渡承認請求書
2.株式譲渡契約書(株式贈与契約書)
3.株式譲渡承認に関する取締役会議事録
4.株式名簿書換請求書
5.株主名簿の書換
となりますが、会社への株式譲渡承認請求書、株式贈与契約書(贈与=無償)に問題があります。有償ですと、振込領収書等が残りますので。
贈与契約書は無効の可能性が大ですが、民事訴訟は弁護士の先生の分野になりますので、「法テラス」へ直接ご相談下さい。無効の可否については、公開Q&Aで相談する内容ではありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.cpm/
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