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労務管理

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退職前の返却物と有給消化及び出社拒絶について

著者 Ryou0001 さん

最終更新日:2009年07月27日 23:24

お世話になります。退職を申し出て、それは受け入れられましたが、退職迄1ヶ月以上あるにも関わらず、PCやモバイル、並びにオフィス入出カードを強制的に返却させられました。また、有給残消化後、最終1週間で引き継ぎとクライアントへのあいさつ回りをすることで、退職申し出時は口頭合意しておりましたが、突然有給消化開始前日に上記のように全て返却させられ、且つ、有給消化後6日間出社する予定だったのに、出社を拒否(出てくるなと言われました)され、予定していたクライアント挨拶や引継ぎが突然できなくなりました。会社からの要請ですので、これも業務命令だと思うのでどうしようもありませんが、私としてはきちんと引継ぎ、クライアントへのお礼もマナーとしてしたかったのですが、それが出来なくなりました。会社にとっても不利益があると思うのですが、このような状況は会社側の不当行為にあたらないのでしょうか。また、給与もきちんと支払われるのか不安で一杯です。退職日付は8月31日で提出しています。過去に何度も給与計算ミスで不足金額があとから支払われたりしているので有り得ると不安を抱いています。

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Re: 退職前の返却物と有給消化及び出社拒絶について

著者外資社員さん

2009年07月28日 08:54

こんにちは

あなたからの退職の申し入れであり、退職日が8月末で合意との前提ですね。

会社が8月末まで給与を払えば、問題は少ないと思います。
ですから、まず給与が8月末まで100%支払われるか、会社に出ない間は勤務時間は自宅待機なのかなど、拘束の有無を確認しましょう。
給与が出なければ、解雇ですので、解雇手当が要求できます。8月末ですとほぼ1カ月(30日)の解雇手当が必要ですから、結局は1カ月分の給与を会社は払う必要があります。


引き継ぎも、得意先へのあいさつも、本来は会社の信用の為です。それを会社が不要というならば、気にする必要がありません。 あとは、ご自身の時間を使って、個人的に挨拶するのは、ご自身の考え次第だと思います。

ちなみに、退職日前に、会社の資料、PCや会社の支給物を返還させるのは、機密保持上行われます。
私のような外資ですと、解雇を言われて、1カ月以上の解雇手当を渡されて、即日 会社のものを返却、私物は自宅に送って会社には出ないことは、機密保持上 行われております。 会社と労働者のつながりは、雇用契約の上だけと考えれば、そのような方法もあるのだと思います。
感情面は別ですが、不法ではないとおもいますし、機密保持に着目すればそのような判断もあると思います。

Re: 退職前の返却物と有給消化及び出社拒絶について

著者たにさんさん

2009年07月28日 14:28

引継ぎ不要
  どの程度の仕事をされていたかが判りませんので、本当に引継ぎが必要かどうかは不明でが、会社は組織で動いており、一時的に不具合が生じますが、それも1ヶ月位で収束します。
  自分自身、突然倒れて1ヶ月休みましたが、何の問題も無く推移しました。

挨拶不要
  会社が取引先に出向く事を拒否されているなら、どの様な形でも相手先に連絡するのは止めるべきです。
  取引先との関係をどう繋ぐかは会社の判断です。無用なトラブルは避けるべきです。

Re: 退職前の返却物と有給消化及び出社拒絶について

著者Ryou0001さん

2009年07月28日 16:06

> こんにちは
>
> あなたからの退職の申し入れであり、退職日が8月末で合意との前提ですね。
>
> 会社が8月末まで給与を払えば、問題は少ないと思います。
> ですから、まず給与が8月末まで100%支払われるか、会社に出ない間は勤務時間は自宅待機なのかなど、拘束の有無を確認しましょう。
> 給与が出なければ、解雇ですので、解雇手当が要求できます。8月末ですとほぼ1カ月(30日)の解雇手当が必要ですから、結局は1カ月分の給与を会社は払う必要があります。
>
>
> 引き継ぎも、得意先へのあいさつも、本来は会社の信用の為です。それを会社が不要というならば、気にする必要がありません。 あとは、ご自身の時間を使って、個人的に挨拶するのは、ご自身の考え次第だと思います。
>
> ちなみに、退職日前に、会社の資料、PCや会社の支給物を返還させるのは、機密保持上行われます。
> 私のような外資ですと、解雇を言われて、1カ月以上の解雇手当を渡されて、即日 会社のものを返却、私物は自宅に送って会社には出ないことは、機密保持上 行われております。 会社と労働者のつながりは、雇用契約の上だけと考えれば、そのような方法もあるのだと思います。
> 感情面は別ですが、不法ではないとおもいますし、機密保持に着目すればそのような判断もあると思います。

ご返信ありがとうござました。私も外資でDirector職です。クライアントも私が引っ張ってきたクライアントが大半なので、個人的にご挨拶しようと思います。ただ、機密保護の観点を重視し、クライアントとの信頼を二の次と考えた上での会社の判断の場合、今回の対応でクライアントとの関係が悪くなり、場合によって仕事をやり難くなった(極論すれば出入り禁止になった)としたら、それは会社の判断ミスによる株主への不利益をもたらせた罪は思いと思います。

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