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税務管理

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謝礼金の税務について

著者 経理ちゃん さん

最終更新日:2009年07月31日 18:44

先日、たまたま取引先のお手伝いをした敬意があり
(それは商品としての役務のつもりではなく)
先方が自主的に謝礼金を送金してきました。
お気持ちをいただいて雑収入で処理する予定ですが、
消費税は対象外でいいのか悩んでおります。
こちらも気持ちでお手伝いしたので対価性があるのかどうか
判断つきかねております。
もちろん、先方もお気持ちということで、源泉徴収も
しておりません。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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Re: 謝礼金の税務について

著者アトミックさん

2009年08月01日 14:00

自主的な謝礼金という事は対価性はないと思われます。

経理ちゃんさんが手伝いをしてお金を頂く契約
あったなら役務提供となり、消費税課税処理
なろうかと思いますが、謝礼金はあくまでも結果として
頂いたものであり、先方の任意です。

先方は、謝礼金交際費で、不課税処理をしているハズです。任意の謝礼金ですので、対価性がありません。

受け取る側は雑収入で不課税取引として消費税
課税対象外になると思われます。

Re: 謝礼金の税務について

> 先日、たまたま取引先のお手伝いをした敬意があり
> (それは商品としての役務のつもりではなく)
> 先方が自主的に謝礼金を送金してきました。
> お気持ちをいただいて雑収入で処理する予定ですが、
> 消費税は対象外でいいのか悩んでおります。
> こちらも気持ちでお手伝いしたので対価性があるのかどうか
> 判断つきかねております。
> もちろん、先方もお気持ちということで、源泉徴収も
> しておりません。
> お詳しい方、よろしくお願いいたします。



純粋なお礼であれば、課税の必要はありません。
ただし、名目は「謝礼」であっても、実質的に対価(報酬)となれば課税されます。

基準には3つあり、「事業者が事業として国内で行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡・役務の提供など」となっています。
この3つを同時に満たすものが課税の対象となります

Re: 謝礼金の税務について

著者経理ちゃんさん

2009年08月03日 09:22

アトミックさん、ありがとうございます。不課税取引として
処理いたします。

Re: 謝礼金の税務について

著者経理ちゃんさん

2009年08月03日 09:24

akijinさんありがとうございます。
安心しました。

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