相談の広場
先日、たまたま取引先のお手伝いをした敬意があり
(それは商品としての役務のつもりではなく)
先方が自主的に謝礼金を送金してきました。
お気持ちをいただいて雑収入で処理する予定ですが、
消費税は対象外でいいのか悩んでおります。
こちらも気持ちでお手伝いしたので対価性があるのかどうか
判断つきかねております。
もちろん、先方もお気持ちということで、源泉徴収も
しておりません。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
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> 先日、たまたま取引先のお手伝いをした敬意があり
> (それは商品としての役務のつもりではなく)
> 先方が自主的に謝礼金を送金してきました。
> お気持ちをいただいて雑収入で処理する予定ですが、
> 消費税は対象外でいいのか悩んでおります。
> こちらも気持ちでお手伝いしたので対価性があるのかどうか
> 判断つきかねております。
> もちろん、先方もお気持ちということで、源泉徴収も
> しておりません。
> お詳しい方、よろしくお願いいたします。
純粋なお礼であれば、課税の必要はありません。
ただし、名目は「謝礼」であっても、実質的に対価(報酬)となれば課税されます。
基準には3つあり、「事業者が事業として国内で行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡・役務の提供など」となっています。
この3つを同時に満たすものが課税の対象となります
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