相談の広場
お世話になります。
現在勤めています会社にて、派遣社員の方が会社都合によりいなくなります。このとき、派遣社員が一人もいなくなりましたという労基署に対する証明書みたいなのがいるのでしょうか?
派遣社員を雇い入れてから3年経つとクーリング期間を設けなければなりません。その時には、「継続派遣終了通知書」を作成する必要があるのですが、今回はどういう対応がひつようなのでしょうか?
ご教授願います。
スポンサーリンク
> お世話になります。
>
> 現在勤めています会社にて、派遣社員の方が会社都合によりいなくなります。このとき、派遣社員が一人もいなくなりましたという労基署に対する証明書みたいなのがいるのでしょうか?
>
> 派遣社員を雇い入れてから3年経つとクーリング期間を設けなければなりません。その時には、「継続派遣終了通知書」を作成する必要があるのですが、今回はどういう対応がひつようなのでしょうか?
>
> ご教授願います。
::::::::::::::::::::::::
2点のご質問について、
① 派遣社員を使用しなくなった場合について
労基署に証明書を提出する必要はありません。
(そのような規則は、ありません。)
② 派遣受入期間3年を経過した場合について
「継続派遣終了通知書」を作成する必要はありません。
(①に同じく、そのような規則は、ありません。)
その前に、派遣元(派遣会社)に「派遣受入期間の制限に抵触する日の通知」を行っておかなければなりません。
そのことよりも、派遣受入期間の制限のない業務(いわゆる26業務)を除き、3年を超える派遣労働者の受け入れは、原則認められません。
クーリング期間とは、継続派遣受入3年を経過しない間に3カ月を超える派遣受入の中断のことであります。
(3年経過後のクーリング期間は、原則ありません。)
以上のこと、ご査収ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]