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定期健康診断結果報告

最終更新日:2009年08月06日 15:03

労基に提出する定期健康診断報告書について教えてください。

当社の会計年度は4月~3月までの一年間で、健康診断の受診率の算出などの関係から労基への報告も会計年度にあわせた報告をしたいと考えています。
2008年度の報告は1月~12月までの一年分で提出をしているので、上司からは2008年4月~2009年3月の一年分として、訂正の報告書を作成して提出するように指示されました。

私にはわざわざ「訂正の報告書」として作成する意味があるのかがいまいち分からないのです。

労基に問い合わせたところ、提出する期間は会社ごとで決めてかまわないし、年に何回かに分けて提出してもかまわないという回答をいただいているので、私としては2009年1月~3月分を2009年度の一回目として報告してその後4月~2010年3月までの一年分を2回目として報告すれば、その後会計年度にあわせて報告していくという流れが出来ると思うのです。

労基はこの報告書を元に企業ごとの健康診断受診率などを算出して指導などをおこなうのでしょうか?もし受診率を算出するのであればそれはどの期間で計算されるのでしょうか?

意味の分からない質問で申し訳ないのですが
どなたか回答して頂けると助かります。

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Re: 定期健康診断結果報告

著者HASSYさん

2009年08月06日 18:23

こんにちは

定期健康診断結果報告書は、年に一度(深夜業務を行う人は
半年に一度ですが)会社で行う健康診断の結果を報告するも
のですから、会計年度とかそういったことにこだわる必要が
あるのか分かりません。

事業所が数多く実施時期の期間が長いのであれば、
御社が、年度を跨がないように健康診断を実施して、
それを報告すればいいだけのことだと思うのですが・・・・




> 労基に提出する定期健康診断報告書について教えてください。
>
> 当社の会計年度は4月~3月までの一年間で、健康診断の受診率の算出などの関係から労基への報告も会計年度にあわせた報告をしたいと考えています。
> 2008年度の報告は1月~12月までの一年分で提出をしているので、上司からは2008年4月~2009年3月の一年分として、訂正の報告書を作成して提出するように指示されました。
>
> 私にはわざわざ「訂正の報告書」として作成する意味があるのかがいまいち分からないのです。
>
> 労基に問い合わせたところ、提出する期間は会社ごとで決めてかまわないし、年に何回かに分けて提出してもかまわないという回答をいただいているので、私としては2009年1月~3月分を2009年度の一回目として報告してその後4月~2010年3月までの一年分を2回目として報告すれば、その後会計年度にあわせて報告していくという流れが出来ると思うのです。
>
> 労基はこの報告書を元に企業ごとの健康診断受診率などを算出して指導などをおこなうのでしょうか?もし受診率を算出するのであればそれはどの期間で計算されるのでしょうか?
>
> 意味の分からない質問で申し訳ないのですが
> どなたか回答して頂けると助かります。

Re: 定期健康診断結果報告

返信ありがとうございます。

確かに、会計年度はもともと関係ないものだと思います。
でも当社は集団の検診を受診するか、個々に人間ドックを受診し結果を提出するということも認めているので、ある期間でまとめて集計する必要はあります。
そもそも一年という期間にこだわることはないので何回かに分けて提出すれば済むことなのですが、上司は一回にまとめて出すことにどうにもこだわるのです。

私も説得力のある意見が言えないので何とかならないかなと思った次第です。

Re: 定期健康診断結果報告

(回答)
A.法令通り「遅滞なく提出」。しかし、報告書の指定様式の裏面の備考の説明によれば、「1年を通し順次健診を実施して、一定期間をまとめて報告する場合は、・・・」という説明があります。この説明は、「一定期間をまとめて報告してもよろしい」と読めます。この一定期間という記載のさらに詳しい説明はないので、「1年あるいは半年をまとめて報告してもよいし、月ごとにまとめて報告してもよい」と読めます。事業場ごとに便利な方法で報告してよいと理解してよいと思います。なお、疑問があれば最寄の労働基準監督署にご相談ください。この「定期健康診断結果報告書」で報告する「定期健康診断」とは、労働安全衛生規則第52条(下記)で明記されており、
(1)年に1回行う定期健診
(2)特定業務従事者に年に2回行う定期健診
(3)同様に年に2回、酸洗いなどの作業者に行う歯科健診、です。(2)および(3)は配置替えの際にも行いますがこの結果報告には含めません(則第52条に「定期のものに限る」とあるので)。同様に(1)に先行して実施する雇入れ時の健診(則第43条)も含めません。以下に関連法令を列挙しておきます。
健康診断結果報告
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書様式第六号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定期健康診断結果報告

削除されました

Re: 定期健康診断結果報告

回答して頂いた方々ありがとうございました。
労基へ確認した結論を報告させて頂きます。

まず、労基へ「訂正」の報告書として提出することについて問い合わせたところ、それでは報告がかぶる人が出てくるのでそういった報告は受け付けられないとのことでした。(当然のことですが・・・)
会社として年度に合わせたいのであれば、前年度の未報告の部分を前年度2回目(例えば私の質問内容からいうと、2009年1月~3月分を2008年度の2回目)として報告して、それ以降を会社の年度に合わせて報告すればいい(2009年4月~2010年3月を2009年度の報告)とのことでした。

上司にもなんとか伝えて納得してもらいました。
納得はしてもらったものの、最初私の意見を全否定したことには納得できず悶々とします。
こんなところで愚痴ってもしょうがないし、こういう人なんだと思ってやっていくしかないのでしょうが・・・

Re: 定期健康診断結果報告

削除されました

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