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労務管理

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産休、育休中の転居について

著者 expecting mom さん

最終更新日:2009年08月06日 22:58

主人の転勤先の東海地方で、2007年秋より正社員として勤務しています。
今年11月より産休・育休取得予定でしたが、別の会社に勤める夫が7月から異動で関東勤務になり、現在は夫が単身赴任の形をとっています。
夫は異動後も多少東海での仕事があるようですが、今後の転勤の有無については現時点でわかりません。
私は10月末で勤務を終えた後、産休期間は関東の実家に帰ります。東海の住居は私の産休・育休中は必要ないため、これから転居先を探し、11~1月頃までに関東に引越す予定です。
育休は子の1歳の誕生日である2010年12月まで取得(保育園に入れなかった場合は2011年4月まで延長)予定でした。
育休満了時に、夫の仕事が東海に戻っていればぜひ現在の職場に復帰したいのですが、そうでなければ、私が単身赴任等で東海の職場に復帰するのは難しい状況です。このような場合、予定通り産休・育休を取得したいと会社に申し出ることはできますか?
育休取得は復帰することが前提である、という点において、満了時の居住地によって復帰できない、ということであれば、産休取得前に解雇されても仕方ないでしょうか?
現在は、夫の異動等について会社に相談していません。引越し時期が決まった段階で、もろもろの状況と私の希望をあわせて会社に相談したいと考えていますが、異動が決まった段階で相談しなかったことで、産休・育休や、出産手当金育児休業給付金を不正に申請・受給したとされるようなことがありますか?
産休・育休を予定通り取得して復帰でき、出産手当金育児休業給付金も取得できるのが一番の希望です。どのように会社に相談するのがよいか、または10月末での退職願を出さねばならないところなのか、わかりません。退職願を出す場合の会社の規定は2ヶ月前までです。アドバイスをいただけますようお願いします。

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Re: 産休、育休中の転居について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月08日 11:30

ご存知のことと思いますが、出産手当金を受給中は育児休業給付金は支給されません。
育児期間終了後に復帰できるはそのときでないと判断できませんが、会社側にその後も引き続き雇用する見込みがあれば問題ありません。
ただ、育児休業給付金を受給すると、それまでの雇用保険被保険者期間がなくなりますので、もし、退職の可能性が大なら悩むことなく、確実に出産手当金を受給されてから雇用保険失業保険)を受給されたらどうでしょうか。

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