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追加の取締役を新代表取締役に

著者 なかやす さん

最終更新日:2009年08月06日 15:14

いつも拝見させていただいております。

この度当社では現・代表取締役の弟(現在この方は取締役ではありません)を次の代表取締役にすることになりました。
現在、取締役は2名です。
以前この2名の中で代表取締役の変更がありその時の申請書類の控えはあるのですが、今回の申請をするにおいて不明点が何点かありご教示頂ければ幸いです。

実はその時の株主総会議事録には代表取締役変更のことは書いておらず(同時に行った資本金の増額ついてのみ)「取締役決議書」で会議を開催し新代表を選定したとなっております。

今回の場合、変更登記申請書の「登記すべき事項」には、「○○取締役として就任」と「××代表取締役辞任」「○○代表取締役就任」と書いてよいでしょうか?
また、株主総会議事録には取締役追加を書いて「取締役決議書」にて代表取締役を選定したことにしてもよいでしょうか?

ちなみに、当社の定款は「取締役3名以内をおく」となっております。

以前はプロの方にお任せしたなのですが、今回は経費削減もありなんとか社内で申請を行いたいといわれ、いろいろ調べていたのですが、調べれば調べるほど混乱してきてしまい質問させていただきました。


よろしくお願いいたします。

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Re: 追加の取締役を新代表取締役に

著者たにさんさん

2009年08月06日 17:41

法定様式が販売されていますからそれを購入してみて下さい。
書き方も、サンプル書式も付いていたはずです。
私も過去に、書式を購入し「社名変更」「本社住所変更」役員変更」「約款変更」と実施しましたが、簡単でした。

Re: 追加の取締役を新代表取締役に

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月07日 04:10

貴社は取締役会を置かない会社ですね?

取締役会非設置会社の場合、「代表取締役は、定款定款の定めに基づく取締役互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。」
会社法第349条第3項)

以前に「取締役決議書」にて代表取締役を選定したとのことですので、貴社の定款では、「代表取締役取締役互選により定める。」こととなっていると思われます。

そうであれば、
1)株主総会取締役を選任(株主総会議事録
2)取締役互選により代表取締役の選定(取締役の決定書)となります

なお、「追加の取締役」「代表取締役の変更」とありますので、現代表取締役は、代表取締役のみ退任し、取締役としては残ると言うことでしょうか?そうであれば、代表取締役の辞任届も必要となると思います。

登記手続きについては、行政書士の職域を超えているため、詳しく言及できませんが、以下法務省のホームページに詳しく説明がありますので、この例を参考にして書類を作成して、法務局の登記相談へ持参すれば、丁寧に指導してもらえます。(登記の事由は、「取締役代表取締役の変更」で良いでしょう)
MERCE/11-1.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 追加の取締役を新代表取締役に

著者なかやすさん

2009年08月07日 09:22

> 法定様式が販売されていますからそれを購入してみて下さい。
> 書き方も、サンプル書式も付いていたはずです。
> 私も過去に、書式を購入し「社名変更」「本社住所変更」役員変更」「約款変更」と実施しましたが、簡単でした。

ご返信ありがとうございます。
そのようなサンプルのある書式がないものかと探しておりました。
さっそく購入してみたいと思います。

Re: 追加の取締役を新代表取締役に

著者なかやすさん

2009年08月07日 09:34

> 貴社は取締役会を置かない会社ですね?
>
> 取締役会非設置会社の場合、「代表取締役は、定款定款の定めに基づく取締役互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。」
> (会社法第349条第3項)
>
> 以前に「取締役決議書」にて代表取締役を選定したとのことですので、貴社の定款では、「代表取締役取締役互選により定める。」こととなっていると思われます。
>

はい、弊社は「取締役会非設置会社」です。
再度定款を見直したところ上記のことが書かれてありました。


> そうであれば、
> 1)株主総会取締役を選任(株主総会議事録
> 2)取締役互選により代表取締役の選定(取締役の決定書)となります
>
> なお、「追加の取締役」「代表取締役の変更」とありますので、現代表取締役は、代表取締役のみ退任し、取締役としては残ると言うことでしょうか?そうであれば、代表取締役の辞任届も必要となると思います。
>

はいそうです。現代表取締役は辞任のみで取締役として残ります。

> 登記手続きについては、行政書士の職域を超えているため、詳しく言及できませんが、以下法務省のホームページに詳しく説明がありますので、この例を参考にして書類を作成して、法務局の登記相談へ持参すれば、丁寧に指導してもらえます。(登記の事由は、「取締役代表取締役の変更」で良いでしょう)
> MERCE/11-1.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
>
> 井藤行政書士事務所
> http://www.itoh.fullstage.biz/


わかりやすい説明をありがとうございました。

申請を自分でやるとなると法務局へ何度も足を運ばなくてはならなくなるようなことをどこかの記事で読み、
相談へ行くにしても、ある程度自分で理解して書類も揃えられるものは揃えておいたほうが良いのかと思いご相談させていただきました。
大変助かりました。ありがとうございました。

Re: 追加の取締役を新代表取締役に

著者たにさんさん

2009年08月07日 09:55

> 申請を自分でやるとなると法務局へ何度も足を運ばなくてはならなくなるようなことをどこかの記事で読み、
> 相談へ行くにしても、ある程度自分で理解して書類も揃えられるものは揃えておいたほうが良いのかと思い

その法務局にもよりますが、千代田区の場合は3名ほど相談専門の方がおり親切に対応してくれます(印紙を貼る前に相談する事をお勧めしす)。

Re: 追加の取締役を新代表取締役に

著者なかやすさん

2009年08月07日 12:39

> その法務局にもよりますが、千代田区の場合は3名ほど相談専門の方がおり親切に対応してくれます(印紙を貼る前に相談する事をお勧めしす)。

残念ながら千代田区ではないのですが、一度弊社エリアの法務局へ相談に行ってみたいと思います。
印紙は貼る前に行ったほうがいいんですね。
たにさんさん、ご親切にありがとうございました。

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