相談の広場
パートが有給を使用する際に、
時給扱いのため一日の有給時間をだしますが、
計算は入社時の雇用契約書に記載される
一日の労働時間で計算するのが正しいですか?
会社によっては、計算方法が異なるようなのですが・・
正しい計算方法が知りたいです。
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> 横から失礼いたします。
> パートの有給時間について疑問に思っていたことがあったので、私からも質問させていただきます。
> 有給発生日と有給取得日の労働時間が変更になっている場合、現在の労働時間で計算するのでしょうか。
> 例えば、有給発生時は6時間勤務だったが、その後勤務時間を延長し、現在は8時間勤務をしていて有給取得の申請があった場合。
> 前任者がいないため、曖昧なままで来ていました。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私の回答についての質問でしょうか?
ご質問の内容からすると、現在はその方の就業時間は8時間に変更になっていると言うことですよね。
当然雇用契約書も変更しなければなりませんが、その方の就業時間が8時間が通常であるならば、その方が年次有給休暇を取得されるならば8時間分を支給しなければなりません。
> > パートが有給を使用する際に、
> > 時給扱いのため一日の有給時間をだしますが、
> > 計算は入社時の雇用契約書に記載される
> > 一日の労働時間で計算するのが正しいですか?
> >
> > 会社によっては、計算方法が異なるようなのですが・・
> >
> > 正しい計算方法が知りたいです。
>
> こんにちは。
> 曜日によって出勤時間が決まっている場合はその曜日の時間を適用すればよいでしょう。
> しかし、単にバラバラということであれば、いくらバラバラといっても基本勤務時間があるはずです。
> その時間を適用してください。
オレンジcubeさんへ
ご回答ありがとうございます。
社員は一日8.5時間程度ですが、
パートは早番、遅番、通しといろいろあります。
平均時間を計算し適用にしても、
月によってバラバラです・・
実際、現状は直近3ヵ月の平均時間で
行っていますが、
取得月にならないと、一日の時間が計算できません。
もう一度、社内で検討する必要があるかもしれないですね。
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