相談の広場
失業保険について質問があります。
社員の奥さんが、出産の為退職しその社員の扶養に
入っている状態なのですが、働ける状態になりました。
そこで失業保険の申請をするのですが、
その場合扶養から外れなければならないですか?
手当て日額5000円程度。
総額30万円くらいになります。
それ以降は、働きはしますが、年間では130万円は
超えない予定です。
ご回答どうぞよろしくお願い致します。
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山田登山様
協会けんぽの場合には、失業保険を受給する期間については収入があるとみなして健康保険の被扶養者になれません。
ただし失業保険の受給額が日額3,611円未満であれば年収130万未満とみなして扶養に入れられます。
健康保険組合の場合には独自の基準があることもありますので健康保険組合に確認をしてみてください。
社員の奥様が失業保険の受給が終了して働く場合には、新たに働く仕事の給与が年間で130万未満であれば、健康保険扶養の手続をすることが可能になります。
なお、社員の奥様は扶養がはずれている間は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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> 失業保険について質問があります。
> 社員の奥さんが、出産の為退職しその社員の扶養に
> 入っている状態なのですが、働ける状態になりました。
> そこで失業保険の申請をするのですが、
> その場合扶養から外れなければならないですか?
>
> 手当て日額5000円程度。
> 総額30万円くらいになります。
> それ以降は、働きはしますが、年間では130万円は
> 超えない予定です。
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> ご回答どうぞよろしくお願い致します。
> 失業保険について質問があります。
> 社員の奥さんが、出産の為退職しその社員の扶養に
> 入っている状態なのですが、働ける状態になりました。
> そこで失業保険の申請をするのですが、
> その場合扶養から外れなければならないですか?
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> 手当て日額5000円程度。
> 総額30万円くらいになります。
> それ以降は、働きはしますが、年間では130万円は
> 超えない予定です。
>
> ご回答どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。
基本的には、日額が3612円以上ありますと扶養から外れなければならない健保さんが多いです。しかし、当社が加入する健保組合は、失業給付は所得とは見なさないと言う健保もありますので、確認して下さい。
なお、仮に、所得と見なす健保さんでも、失業給付をもらうまでの待機期間中は加入できると言うこともありますので、同じく確認して下さい。
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