相談の広場
こんにちは。
労働契約書についての質問です。
社内で労働契約書を作成中です。
こちらでは契約書1通を作成して、
社員の方と契約を交わしたら原本を会社保存、
コピーを社員の方に渡そうと思っていました。
しかし、契約書なのでコピーではなく原本を甲乙分の2部作成する必要があるのでは?
という声を聞きました。
社員の方から請求があった場合、原本を渡さなくてはいけない。
ということも聞いたのですが、そういう決まりがあるのですか?
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> こんにちは。
> 労働契約書についての質問です。
>
> 社内で労働契約書を作成中です。
> こちらでは契約書1通を作成して、
> 社員の方と契約を交わしたら原本を会社保存、
> コピーを社員の方に渡そうと思っていました。
>
> しかし、契約書なのでコピーではなく原本を甲乙分の2部作成する必要があるのでは?
> という声を聞きました。
> 社員の方から請求があった場合、原本を渡さなくてはいけない。
> ということも聞いたのですが、そういう決まりがあるのですか?
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契約書を交わす場合は、2通作成し、記名捺印の上、甲乙各1通を保有する方法が一般的です。
(回答)雇用契約書原本1枚のみについて:
印紙税には、下記規定があります。本件「雇用契約書」は印紙税は非課税ですが、
下記:①契約当事者の署名があるもの、押印があるものに該当しますので、甲・乙原本所持がベターです。
Q:収入印紙を節税したいので、契約書の最後に「本契約書を1通作成のうえ、両者記名捺印し、甲が原本を保有し、乙が写しを保有する」としてもOKですか?
A:印紙税法上、契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このような場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します。
①契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
②正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
③写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
契約書は2通作らなければならないというような「決まり」はありません。
1通のみ作成することでも可能です。
しかし、2通作成し、それぞれが原本を持つ方が一般的であり、普通は、そちらをお薦めします。
(あくまでも普通であり、別な理由がある場合はこの限りにありません)
以下、なぜ、普通は、契約書を2通作成した方が良いかの理由を記します。
契約書原本を2通作成することにより、契約書文中に
「本契約の成立を証するために本書二通を作成し、甲乙各一通を保有する。」と書くことができます。この契約書上の記述により「互いにこの契約書の原本を確かに持っている」との証拠になります。
それに対して、もし、契約書を1通しか作成していない場合は、例え、契約書原本のコピーを相手に渡していたとしても、「確かに原本のコピーを渡した」と言う証拠が文書で残りません。(証拠がないので、相手にとっては「もらっていない」と反論できる可能性があります)
契約書は万が一のトラブル対策の為に作るという意味もあります。
万が一、従業員に契約違反が発生したような場合に、その責任を契約書を元に追及しようとする場合、相手は
「私は契約書をもらっていないので、中身を知らない。だから契約を守らなかったのは意図的ではない。」と言い逃れをすることができてしまいます。
このような言い逃れを防止するために、契約書原本を相手側に渡しておくことに意義があります。
(もらっている契約書を読まない場合は明らかに相手の落ち度であり、契約書そのものをもらっていない場合と責任の度合いが異なります)
さらに、上記と同じ意味ですが、例え、契約の相手(今回は従業員)が、「契約書原本はいらない」と断ったとしても、こちら側からは必ず原本を渡しておくことにも意義があります。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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