相談の広場
毎月の給与は、16日から翌月の15日の支払ですが、
末退職された方の雇用保険料は、どのように計算するのが
正しいのですか?
現在は、16日から翌月の15日の金額から雇用保険料を控除しています。16日から退職日までの給与分だけ計算し、雇用保険料を計算しないといけないのでしょうか?
社会保険は、決まっているのでわかるのですが、、、、
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> > 給与(賃金)支払の都度、雇用保険料を徴収しなければなりません。
> >
> > よって、16日から退職日までの給与分からも控除いたします。
>
> >雇用形態変更の場合はどうなりますか?
> 雇用保険を月末で喪失して、その後はアルバイトとして
> 働き続けた場合、給与は、アルバイト分と合算して
> 支払うのですが、雇用保険料も引いてしまっていいのでしょうか?
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月末退職で雇用保険被保険者の資格を喪失するということは、アルバイトとしての雇用は雇用保険被保険者に該当しない採用形態ということですよね。
よって、アルバイト分は保険料の徴収はできません。
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