相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

男女均等法について

著者 yamakoma さん

最終更新日:2009年08月23日 13:56

定年を男65歳女性63歳のように年齢に差をつけることはいいんでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 男女均等法について

高年齢者雇用確保措置の義務化の対象年齢は、「男性」の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成25年4月までに段階的に引き上げることとしています。しかし、
年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なってはいますが、高年齢者雇用確保措置の義務化の対象年齢については男女で異なるものではなく、同一となっています。
男女別の定年を定めることや継続雇用制度の対象を男性のみとするなど、労働者が女性であることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法において禁止されています。

Re: 男女均等法について

著者オレンジcubeさん

2009年08月24日 08:35

> 定年を男65歳女性63歳のように年齢に差をつけることはいいんでしょうか?

こんにちは。
なぜ年齢に差をつけるのでしょうか。
そこが男女雇用機会均等法の元になっている考え方だと思います。
女性が64歳以降だと仕事ができない明確な理由がない限り無理だと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP