相談の広場
我が社は(私は)裁量労働です。
ですが、有給休暇取得の申請には全日と半日と区分があります。
協定書の中には
「所定労働日に勤務した場合は、就業規則に定める所定労働時間のほか△時間勤務したものとみなし、1日あたり計○時間勤務したものとみなす。」
があります。
裁量労働の主旨に照らし合わせると、半日休暇=半日勤務しているわけで、協定に照らし合わせれば1日○時間を働いたと見なされるわけですから、有給休暇0.5日分を使用させるのは違和感があります。
いかがでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは
判例については調べていないので、労働契約の考えから回答します。
すでに協定書にて、合意している訳ですから、それを今更 違和感がありますと言っても、仕方がないと思います。
半日休暇を労使合意により定めることは違法ではなく、午後から出社する場合や昼前で帰宅する場合には半日休暇を定めることは合理的な範囲で可能です。
一方では、裁量労働制ですから、半日休暇を取らずに午後から出ようが理屈の上では可能です。
不満ならば、それをやって会社の慣習に対抗するのも可能ですが、どうなるかは まず会社の自治の問題ですから、会社の労使合意が優先されるでしょう。
それでも不満ならば、裁判でシロクロつける方法はあるのだと思います。 どうなるかの判例は、調べきれていないので、結果をご報告頂ければ参考になると思います。
外資社員さま
お返事が滞り、申し訳ございませんでした。
実はこの間にもいろいろ調べてみようと探していたのですが・・・。
我が社も世間でいうベンチャーでして、社の規模も小さいものですし、労使関連のルールも何かおかしいと思うところがあるものの、みんなどうやってそれを会社と話し合っていけばよいかわからない。会社に睨まれたくない。そんな風潮があります。
それはさておき、今回はこれに関連してこういうことがありました。
通常出社時間から(体調不良のため)2時間遅刻しました。それを「遅刻」で届けたところ、
「2時間も遅刻するのは遅刻と認めない。午前半休で処理します。」
と強制的に処理されました。
オマケにその日は遅刻分を上回る時間を残業して、トータルでは通常日よりも大目に勤務しているのに、結果的には半休。
こういう事例も含めて、どこをどれと照らし合わせて「腑に落ちない」ことを確認すればよいのか。
自分でも継続して調べてみます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]