相談の広場
契約社員の契約を更新しない場合
(業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため )
本人に対して、契約期間満了1か月前に告知をすることでコンプライアンス上問題はないでしょうか。
なお、当該対象者は
昨年11月に契約社員(1年契約:更新2回まで延長可)
として採用したものです。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
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> 契約社員の契約を更新しない場合
> (業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため )
> 本人に対して、契約期間満了1か月前に告知をすることでコンプライアンス上問題はないでしょうか。
>
> なお、当該対象者は
> 昨年11月に契約社員(1年契約:更新2回まで延長可)
> として採用したものです。
>
> ご教示のほど宜しくお願い致します。
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ご質問の内容からして、問題ないと思います。
有期労働契約の場合、1年を超えて引続き労働者を使用するに至った場合であって労働契約を更新しないときは、少なくても30日前に更新しない旨を予告する様に努めるものとされています。
ご質問の内容は、契約更新ありの1年契約の有期労働契約を1年目にして解除するとのことでありますので、1カ月前(30日前)に告知することであればそれで問題になることはありません。
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