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労務管理

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クラブ活動中の怪我について

最終更新日:2009年09月04日 17:26

私ども会社には野球部があり、会社としても宣伝効果がある
との理由で力を入れております。
選手には就業時間中の試合への参加(有給)を認めており、
休日の試合参加には教育手当の名目で手当を支給しています。
かといって、ノンプロではないので試合への参加は自由で
強制はしておりません。
先日、就業時間に対外試合に参加して、職場復帰する際に
部室のドアで手をはさんで怪我をしました。
この場合、有給ということで労災になるのでしょうか。
それとも、職場へ戻る途中ということで通災になるのでしょ
うか。

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Re: クラブ活動中の怪我について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2009年09月04日 22:40

こんばんは。
ご質問の件ですが、まず「労働災害(労災)」とは、

第一条  労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い・・・

とありますので、業務中又は通勤中でなければ基本的には労災の対象外です。また、

昭32.6.3基発465号
運動競技大会出場中の災害は
①当該競技会に労働者を出場させる事が事業の運営に社会通念上必要と認められる
②当該競技会労働者を出場させる事が事業主の積極的特命によってなされた(いわゆる強制参加)

上記のいずれにも該当した場合のみ労災が適用されます。

> 選手には就業時間中の試合への参加(有給)を認めており・・・
> かといって、ノンプロではないので試合への参加は自由で強制はしておりません。

との事ですので、労災にはならないと思います。
会社として「スポーツ保険」のようなものに加入しているのであればそちらから、そうでなければ健康保険から治療費支給という形になると思います。

Re: クラブ活動中の怪我について

早速のご回答ありがとうございました。

確認です。

怪我自体は本人の不注意で単にドアに手をはさんだ
ものですが、今回怪我をしたのが会社の中の施設(部室)
のドアということで、会社の責任は問題(労災)とはなら
ないでしょうか。

Re: クラブ活動中の怪我について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2009年09月12日 12:23

こんにちは。
返信が遅くなってしまってすみません。
もう解決されたかもしれませんがご参考下さい。

> 怪我自体は本人の不注意で単にドアに手をはさんだ ものですが、今回怪我をしたのが会社の中の施設(部室)
> のドアということで、会社の責任は問題(労災)とはなら
> ないでしょうか。

との事ですが、労災には2種類あり(業務上の災害・通勤上の災害)どちらも「起因性(傷病等が業務又は通勤に関係するかどうか)」が問われます。
で、ご質問の件に関しては、普段の就業中であれば労災の適用になる可能性はありますが、前回ご説明したとおりあくまで任意で参加中の競技会等の場合は労災適用になりません。労災かどうかの判断は労基署が行いますので申請自体はできますが、多分労災は適用されないと思います。労災はあくまで「業務中・通勤中」のものだと思って下さい。

Re: クラブ活動中の怪我について

著者社会保険労務士吉岡事務所さん (専門家)

2009年09月12日 12:24

こんにちは。
返信が遅くなってしまってすみません。
もう解決されたかもしれませんがご参考下さい。

> 怪我自体は本人の不注意で単にドアに手をはさんだ ものですが、今回怪我をしたのが会社の中の施設(部室)
> のドアということで、会社の責任は問題(労災)とはなら
> ないでしょうか。

との事ですが、労災には2種類あり(業務上の災害・通勤上の災害)どちらも「起因性(傷病等が業務又は通勤に関係するかどうか)」が問われます。
で、ご質問の件に関しては、普段の就業中であれば労災の適用になる可能性はありますが、前回ご説明したとおりあくまで任意で参加中の競技会等の場合は労災適用になりません。労災かどうかの判断は労基署が行いますので申請自体はできますが、多分労災は適用されないと思います。労災はあくまで「業務中・通勤中」のものだと思って下さい。

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