> 当社の定年退職は60歳ですが、職業安定所への退職手続き申請の際、退職後当社に継続して雇用されない方(退職後の就職は未定で、時にゆっくりするが、もしかしたらしばらくして就職するかも知れない、また、別の会社に就職される方等)について、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書は必要でしょうか?離職表のみでよろしいのですか?
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他の会社に就職する場合も高齢者雇用継続給付金は有効です。そのためには60歳到達時賃金証明書が必要となりますので必ず手続きしてください。