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労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の保管について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2009年09月07日 10:09

確認したいのですが、
事業所には、労働者名簿賃金台帳出勤簿の3点を3年間
保管することが義務付けれられているとの事を聞きましたが、弊社は、本社の他に事業所が3か所あります。
給与計算につきましては、本社で一括して行っておりまして、帳簿の保管は、全て本社で管理しておりますので、
各事業所には保管をしていません、必要に応じ、本社から送付するという事をおこなっていますが、
それでは不具合なのでしょうか?
本社で一括管理を行っていても、各事業所の分は各事業所でそれぞれ帳簿を保管しなければならないでしょうか?
ご確認お願いします。

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Re: 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の保管について

> 確認したいのですが、
> 事業所には、労働者名簿賃金台帳出勤簿の3点を3年間
> 保管することが義務付けれられているとの事を聞きましたが、弊社は、本社の他に事業所が3か所あります。
> 給与計算につきましては、本社で一括して行っておりまして、帳簿の保管は、全て本社で管理しておりますので、
> 各事業所には保管をしていません、必要に応じ、本社から送付するという事をおこなっていますが、
> それでは不具合なのでしょうか?
> 本社で一括管理を行っていても、各事業所の分は各事業所でそれぞれ帳簿を保管しなければならないでしょうか?
> ご確認お願いします。

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昨今の労働基準監督署の臨時監査(時間を持て余しているかのか、事件事故がおきて頻繁にしています。)で、いの一番に提出を求めらてます。。

賃金台帳労働基準法第109条により、最後の記入をした日から3年間保存することになっています。
また、ご質問の賃金台帳は各事業場ごとに作成することになっていますので、本社以外に支店等がある場合はそれぞれの事業場で作成し保管しておかないといけません。

事業者間では、支店営業所では、プリントアウトされたフォームを3年間保管されています。

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