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労務管理

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労災について

著者 姉さん さん

最終更新日:2009年09月08日 09:57

労災申請を出している労働者が(今月末に退職する労働者です)医者に行くということで会社を休むことがしばしばあります。(前日の夜や当日の朝急に)

有給は全て使ってしまっている為、欠勤扱いになってしまいますが、労災の申請をしていて医者に通うということなので欠勤にしてはいけないのでしょうか?

また、ケガをしたのが4ヶ月程前なのに最近になって急に『仕事中に起こった怪我だから労災にしろ』と言ってきました。
そのケガの数日前には、プライベートで交通事故に遭っていて、会社でのケガなのか交通事故での怪我なのかわからない実態もあり困っています。

また、本当に医者へ行くために休んでいるのか明白でない部分もあります。(農家を営んでいるのでその手伝いの可能性もあり)

宜しくお願いします。

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Re: 労災について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月08日 22:25

労災を申請されていると言うことですが、どのような書類を申請されたのでしょうか。労災の内容を把握しないと話になりません。
通勤労災なら、会社が休業補償をする必要はありません。業務災害なら労働者死傷病報告を会社が監督署へ提出し休業補償の対象になりますが。

Re: 労災について

著者姉さんさん

2009年09月09日 09:50

業務災害用を提出しました。
当初は本人より何も知らされておらず、4ヶ月程経ってから労災申請をしてほしいと言われましたが、休業補償になるのでしょうか。

また、書類を提出した医者よりどういうことなのか?と問い合わせもきていてふにおちない事だらけです。

Re: 労災について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月09日 21:57

医療機関へ様式5号を提出されたということですか。
医者より問い合わせについては医療機関では労災扱いになっていないのではないでしょうか。当然、監督署も知らぬ存ぜずですね。
業務災害用を提出された書類を確認することが必要です。
そこには業務災害の詳しい内容(発生月日時、その現認者や
どのようにして事故になったかなど)が記載されているはずです。

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