相談の広場
はじめて質問させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
総務、経理等事務全般を一人でやっている者です。
まだ決定した訳ではありませんが、来月会社が倒産する事になるかもしれません。
その場合は労基法上、会社は従業員の給与をいつまで保証しなくてはならない等の決まりはあるのでしょうか。
例えば解雇の場合は30日以上前に通知するか解雇予告手当の支払いが必要となりますが、倒産の場合はこういったような決まりは無いのでしょうか。
「倒産するから明日から来なくていいよ」と通知すれば、給与はその日までの分で良いのでしょうか?
(払えるかどうかは別問題となりますが)
また、離職票をハローワークで手続きする際に「離職理由に関する資料」としては何を提示すれば良いでしょうか。
「解雇予告通知書」ならぬ「倒産通知書」のようなものを作成しなくてはならないのでしょうか。
無知でお恥ずかしい限りですが、会社には税理士の先生は顧問としていて下さいますが、社労士さんはいないため、相談できる人が居ずに困っております。
どうぞよろしくお願い致します。
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http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken3.htm
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tousan.htm
>「解雇予告通知書」ならぬ「倒産通知書」のようなものを作成しなくてはならないのでしょうか。
これは、直接ハローワークに聞いたほうがいいですね。
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