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労務管理

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第三者行為災害について

著者 hcs-n さん

最終更新日:2009年09月10日 18:05

業務中の事故で入院中のドライバーさんの労災保険の手続きについてお尋ねします。
単純な質問で、お恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。

運送会社経営です。
当社のドライバーが居眠り運転で事故を起こし、怪我をして入院しています。
この場合、うちのドライバーは、第三者行為災害の請求に該当しますか?

手続きの用紙等は会社で用意しました。用紙の記入や、その後の提出など、会社側がやらなければならないのか、用紙を本人に渡してしまって、提出等も任せても良いのか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 第三者行為災害について

著者アワワさん

2009年09月11日 11:20

おはようございます。

第三者には該当しないと思われます。

前提として、居眠り運転したのが自分の過失であり、過失責任がある相手方がいないということで。

 居眠りをされたドライバーさんが、人をひいて、その人が業務中であったら、そのひかれた人は労災の第三者届けを出す必要があります。

 事故の状況等は本人に書いてもらう必要がありますが、その他は会社がしてあげてるところが多いのではないでしょうか。

Re: 第三者行為災害について

著者hcs-nさん

2009年09月11日 12:18

迅速なご回答を頂き、ありがとうございます。


事故の内容が不十分でしたので、追記いたします。

当社の車輌は中央線をオーバーして対向車に接触しており、先方は入院しています。

そうすると、第三者とは、この場合被害者のことを言うのですか?

第三者行為災害の書類は、その被害者が出すのですか?

何度もすみません。宜しくお願いします。



  過失責任がある相手方がいないということで。
 居眠りをされたドライバーさんが、人をひいて、その人が業務中であったら、そのひかれた人は労災の第三者届けを出す必要があります。
>
>  事故の状況等は本人に書いてもらう必要がありますが、その他は会社がしてあげてるところが多いのではないでしょうか。

Re: 第三者行為災害について

著者たにさんさん

2009年09月11日 15:42

> 当社の車輌は中央線をオーバーして対向車に接触しており、先方は入院しています。
>
> そうすると、第三者とは、この場合被害者のことを言うのですか?
 事故を起こしたドライバーさんです。

> 第三者行為災害の書類は、その被害者が出すのですか?
   相手側会社が処理します。

> >  事故の状況等は本人に書いてもらう必要がありますが、その他は会社がしてあげてるところが多いのではないでしょうか。
  相手側の対応内容になります。

  帰社は先方にお詫びのお見舞いに行くだけ。
  ドライバーさんも業務災害になるかどうかは
  労基署の判断です(業務が過酷で居眠りして  しまった等。そうなると帰社の管理責任が
  問われます)。

Re: 第三者行為災害について

著者アワワさん

2009年09月11日 16:10

お疲れ様です。

ドライバーさんは業務災害でしょう。業務が過酷で管理責任が問われる場合はまた別問題が浮上しますが、業務災害という認識に影響はありません。判断は労基署長がするってことになってますね。

相手方も貴社のドライバーさんも自賠責を先に使うのが一般的ではないかと。これも別な問題ですが。

Re: 第三者行為災害について

著者hcs-nさん

2009年09月11日 17:00

ありがとうございます。
初めての事で、文言から勉強しなければならない有様です。
この機会にもっとしっかり理解して、業務に携わりたいと思います。

Re: 第三者行為災害について

著者1・2・3さん

2009年09月11日 22:41

> ありがとうございます。
> 初めての事で、文言から勉強しなければならない有様です。
> この機会にもっとしっかり理解して、業務に携わりたいと思います。

 ::::::::::::::::

 横から失礼させてもらいますが、
 交通事故労災について意見をさせていただきます。

① 事故を起こしたドライバーさんは、皆さんが言われているとおり、第三者行為災害ではありません。
 事故の当事者であります。(ご質問の内容からして)

② 労災保険適用について
 交通事故の場合、原則として自賠責保険が先行されさすが、本件の場合は事故を起こしたドライバーの過失が大きいと思います。
 よって、自賠責保険で治療に関して全額が補償される可能性が低いと思われます。

 被災したドライバーさんが加害者である場合(過失が大)は、労災保険の申請が必要です。
 被災者の治療費を自賠責でまかない、自分の治療費は労災保険に請求することができます。

 労災保険では、過失割合がどうであれ、100%給付されます。一部負担もありません。
 また、休業補償についても労災保険から行われます。

 しかしながら、業務災害でありますので状況によっては、使用者の責任も問われる場合があります。

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