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代表取締役の連帯保証人解除について

著者 taiger さん

最終更新日:2009年09月13日 16:08

以前、ある企業の代表取締役を務めておりましたが、M&Aによる株主変更による経営方針の変更により代表取締役、および取締役は辞任しました。就任中に銀行借り入れ等代表者連帯保証をしておりましたので同時に解除を依頼し1つを除き保証人変更は完了しました。しかしながら、そのひとつの銀行借入の連帯保証人変更が、旧株主とのM&A最終合意の争い事から変更線をたどったままで進んでいません。ちなみに私は株をすでに売却し株主ではありません。さらに旧株主自己破産したようで、最終合意を待たずに実質支配権は新株主(新経営陣)が持った状態です。すでに、その銀行と新経営陣の代表者との代表者変更、融資契約者は完了しているのですが、個人保証だけはそのままです。さらに最近、新経営陣が、自身の別会社にいわゆる循環取引的に事業収益を移しはじめたことが公になり、当然のことながら、会社の収益は減少している事が判明しています。その別会社と取引銀行との融資取引は一切ありません。他の金融機関の取引もあり、そこの保証引継ぎは終わっているので、計画倒産させることはないと思いますが、代表を辞任し現在会社の動きを知ることが出来ない中で個人保証だけが残っている状態はとても不安を感じます。
取引先銀行には代表辞任時に保証人解除依頼は出していますが、新経営陣が、融資取引のまったく無い別会社に事業を移しているという事はおそらく知りません。
保証契約は、債権者と保証人との契約である事は知っていますが、新経営陣が債権者(銀行)に対して詐称行為を行っている状態であっても継続してしまうことなのでしょうか?

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