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労務管理

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自動車運転者における時間の基準

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年09月13日 17:52

自動車運転者の時間の基準となるのは、どこからなのでしょか?当社では、自動車運転者も、出退勤の時には、タイムカードの打刻はするのですが、実際の業務指示・勤務評価は、改善基準を基に運行指示書で行います。その場合に、タイムカードの出退勤の時間と運行指示書に記入にされている時間に差が生じており、タイムカードによると改善基準をオーバーするケースが見られます。改善基準と言われる時間の基準は、タイムカードの打刻時間でしょうか?それとも、運行指示書に記入された時間でしょうか?

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Re: 自動車運転者における時間の基準

> 自動車運転者の時間の基準となるのは、どこからなのでしょか?当社では、自動車運転者も、出退勤の時には、タイムカードの打刻はするのですが、実際の業務指示・勤務評価は、改善基準を基に運行指示書で行います。その場合に、タイムカードの出退勤の時間と運行指示書に記入にされている時間に差が生じており、タイムカードによると改善基準をオーバーするケースが見られます。改善基準と言われる時間の基準は、タイムカードの打刻時間でしょうか?それとも、運行指示書に記入された時間でしょうか?

####################

安全管理責任者から拝見しますと、運送業界における運転責任者又は担当者と拝見します。

運送管理状況では、運送前、安全点検確認が求められています。つまり走行前の車両点検です。
ブレーキ、ライト、荷物落下防止ですね。
運送担当者は、当日使用車両の点検確認を出社後すぐに行っていると思います。
タイムカード打時間で可能とも考えます。

Re: 自動車運転者における時間の基準

著者komさん

2009年09月14日 09:10

横から失礼します。

自動車運転業務における基準に関しては「拘束時間労働時間)」と「運転時間」が分離して規定されていたと思います。

ですので「一ヶ月の労働時間~」や「休養8時間」などは労働時間(この場合はタイムカード)で対応し、「連続運転4時間」や「一日の運転時間~」については実際の運転している時間で対応するものと考えます。

Re: 自動車運転者における時間の基準

(回答)
労働省労働基準局長が都道府県労働基準局長へ通達した
(改正平成11年3月31日基発第168号)現在も効力があります。

「自動車運転者の労働時間等の労働条件」根底にあるのが

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号(改善基準告示)、

平成元年3月1日付け基発第92号(特例通達)、同日付

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(93号通達)及び平成5年3月17日付け基発第165号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」「165号通達」。
詳細は下記を参照下さい。

http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji5.html
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自動車運転者における時間の基準

著者新米カチョーさん

2009年09月19日 07:03

> > 自動車運転者の時間の基準となるのは、どこからなのでしょか?当社では、自動車運転者も、出退勤の時には、タイムカードの打刻はするのですが、実際の業務指示・勤務評価は、改善基準を基に運行指示書で行います。その場合に、タイムカードの出退勤の時間と運行指示書に記入にされている時間に差が生じており、タイムカードによると改善基準をオーバーするケースが見られます。改善基準と言われる時間の基準は、タイムカードの打刻時間でしょうか?それとも、運行指示書に記入された時間でしょうか?
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>
> 安全管理責任者から拝見しますと、運送業界における運転責任者又は担当者と拝見します。
>
> 運送管理状況では、運送前、安全点検確認が求められています。つまり走行前の車両点検です。
> ブレーキ、ライト、荷物落下防止ですね。
> 運送担当者は、当日使用車両の点検確認を出社後すぐに行っていると思います。
> タイムカード打時間で可能とも考えます。

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

Re: 自動車運転者における時間の基準

著者新米カチョーさん

2009年09月19日 07:06

> 横から失礼します。
>
> 自動車運転業務における基準に関しては「拘束時間労働時間)」と「運転時間」が分離して規定されていたと思います。
>
> ですので「一ヶ月の労働時間~」や「休養8時間」などは労働時間(この場合はタイムカード)で対応し、「連続運転4時間」や「一日の運転時間~」については実際の運転している時間で対応するものと考えます。

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

Re: 自動車運転者における時間の基準

著者新米カチョーさん

2009年09月19日 07:33

> (回答)
> 労働省労働基準局長が都道府県労働基準局長へ通達した
> (改正平成11年3月31日基発第168号)現在も効力があります。
>
> 「自動車運転者の労働時間等の労働条件」根底にあるのが
>
> 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号(改善基準告示)、
>
> 平成元年3月1日付け基発第92号(特例通達)、同日付
>
> 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(93号通達)及び平成5年3月17日付け基発第165号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」「165号通達」。
> 詳細は下記を参照下さい。
>
> http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji5.html
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございます。
もう少し教えてください。
始業終業(拘束時間等)は、タイムカードの打刻時間ですか?運行指示書あるいは、チャート紙等(運行記録)によるものですか?

Re: 自動車運転者における時間の基準

Q:始業終業(拘束時間等)は、タイムカードの打刻時間ですか?運行指示書あるいは、チャート紙等(運行記録)によるものですか?
A:業務内容によります。タイムカードまたは始業終業の点呼時間をとられている、一般貨物自動車運送事業会社が多いです。もう仕事が終わっているのにわざわざタイムカードがある事務所まで戻るのも無駄です(賃金発生)
よって、貴社の業務形態がわかりませんので、この点については、貨物運送適正化事業実施機関にご確認下さい。3~5年に1回、業務監査実施機関です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自動車運転者における時間の基準

著者新米カチョーさん

2009年09月20日 05:14

> Q:始業終業(拘束時間等)は、タイムカードの打刻時間ですか?運行指示書あるいは、チャート紙等(運行記録)によるものですか?
> A:業務内容によります。タイムカードまたは始業終業の点呼時間をとられている、一般貨物自動車運送事業会社が多いです。もう仕事が終わっているのにわざわざタイムカードがある事務所まで戻るのも無駄です(賃金発生)
> よって、貴社の業務形態がわかりませんので、この点については、貨物運送適正化事業実施機関にご確認下さい。3~5年に1回、業務監査実施機関です。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございました。

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