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労務管理

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長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者 いもあん さん

最終更新日:2009年09月14日 09:57

いつも勉強させていただいております。

当社では、「満60歳以上の養父母を含む直系尊属」に対しては
「主として従業員の収入によって生計を維持し、且つ
原則としてその従業員と同一家屋に居住し、
生計を一にする同一世帯にあるもの」であれば家族手当が支給されます。
ここで、頭を悩ませるのが健康保険扶養家族でなくても良いのか?ということで
子供の場合は健保と税扶養の両方を満たしていないと家族手当は支給されないのですが
親の場合、長寿医療制度に加入している場合は税扶養であれば支給されています。
みなさんの会社ではどうなっていますか?

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Re: 長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者オレンジcubeさん

2009年09月14日 12:44

> いつも勉強させていただいております。
>
> 当社では、「満60歳以上の養父母を含む直系尊属」に対しては
> 「主として従業員の収入によって生計を維持し、且つ
> 原則としてその従業員と同一家屋に居住し、
> 生計を一にする同一世帯にあるもの」であれば家族手当が支給されます。
> ここで、頭を悩ませるのが健康保険扶養家族でなくても良いのか?ということで
> 子供の場合は健保と税扶養の両方を満たしていないと家族手当は支給されないのですが
> 親の場合、長寿医療制度に加入している場合は税扶養であれば支給されています。
> みなさんの会社ではどうなっていますか?

こんにちは。
当社では税法上の扶養要件ということにしております。
つまり、扶養控除等申告書に記載されていることが条件です。

御社が、仮に健康保険扶養としていたとしても、国の政策で、75歳以上の方が扶養から外れて後期高齢に異動されたに過ぎないので、私は、仮に健康保険扶養が要件だったとしても、そのまま家族手当を支給してあげるべきだと思います。

Re: 長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者いもあんさん

2009年09月14日 13:28

そうですよね。。。私もオレンジcubeさんのご意見に賛成です。
本人は何も変わっていないのに、国の政策によって
今までもらえていたものがもらえなくなるのはおかしいですよね。
でも、そうすると多少の不公平感が残るような気もします。
いろんなケースがあるので一概には言えないでしょうが。。。
どこで線引きするかは難しいですよね。

Re: 長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者オレンジcubeさん

2009年09月14日 13:35

> そうですよね。。。私もオレンジcubeさんのご意見に賛成です。
> 本人は何も変わっていないのに、国の政策によって
> 今までもらえていたものがもらえなくなるのはおかしいですよね。
> でも、そうすると多少の不公平感が残るような気もします。
> いろんなケースがあるので一概には言えないでしょうが。。。
> どこで線引きするかは難しいですよね。

こんにちは。
どういう点が不公平感が残りますか?
人事総務としての経過が長いと鈍感になってしまうこともあります。できれば、参考までに教えてください。よろしくお願いいたします。

Re: 長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者いもあんさん

2009年09月14日 13:56

そうですね。。。たとえば
扶養健康保険の両方の扶養を条件としていた場合、
条件を満たさなくなったのにもらえてしまうわけですよね。
健康保険扶養の場合は他にも色々条件があるので
(特に当社は組合健保なので、結構うるさいです)
まれなケースかもしれませんが、健康保険扶養に入れなかった場合に
扶養だけ入っていることもあるかもしれません。
ずっと仕事をしていて、退職されてからは任意継続かなにかで
ご自分で健康保険に加入している場合とか。。。
それで税扶養だけ入っている場合とかは、あり得ませんか?
私もよく理解していないので、この例えが正しいのかどうかわからないのですが
要は、本当に扶養家族なのかどうかの見極めが難しいのではないかと
感じた次第であります。

Re: 長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者オレンジcubeさん

2009年09月14日 14:20

> そうですね。。。たとえば
> 税扶養健康保険の両方の扶養を条件としていた場合、
> 条件を満たさなくなったのにもらえてしまうわけですよね。
> 健康保険扶養の場合は他にも色々条件があるので
> (特に当社は組合健保なので、結構うるさいです)
> まれなケースかもしれませんが、健康保険扶養に入れなかった場合に
> 税扶養だけ入っていることもあるかもしれません。
> ずっと仕事をしていて、退職されてからは任意継続かなにかで
> ご自分で健康保険に加入している場合とか。。。
> それで税扶養だけ入っている場合とかは、あり得ませんか?
> 私もよく理解していないので、この例えが正しいのかどうかわからないのですが
> 要は、本当に扶養家族なのかどうかの見極めが難しいのではないかと
> 感じた次第であります。

こんにちは。
原則は、崩されない方が良いと思います。
75歳未満については、税法上も健保上も扶養とする。

但しとして、75歳以上の方については、国の方策によって、健康保険は外れるが、税法上扶養家族となるならば、引き続き家族手当の対象とする・・・としてみてはいかがでしょうか。

Re: 長寿医療制度対象の老親への家族手当について

著者いもあんさん

2009年09月15日 08:08

なるほどなるほど。75歳以上(長寿医療対象)と
そうでない方とに分けるというのは手ですね。
参考にさせていただいて、上司と相談してみます。
ありがとうございました。

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