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商品売買基本契約書 収入印紙について

著者 kyoko1970 さん

最終更新日:2009年09月16日 10:42

いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

今回、ご相談したい件は
商品売買基本契約書を取り交わす際の収入印紙についてです。
内容として、
①金額¥2,636,000(税抜き)
②3回にわけて支払いをする
③1回→2009年9月30日 ¥200,000
2回→2009年11月30日 ¥436,300
3回→2009年12月28日 ¥2,000,000

という事になっています。
3ヶ月以内の支払いなので、収入印紙は貼る必要はないでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者トライトンさん

2009年09月17日 11:08

こんにちは。

記事を読む限りでは、代金が決まっていて支払いを分割にする、という契約のようですが、そうすると基本契約ではなく、単発(個別)の売買契約ではないでしょうか?そうすると印紙税は不課税となります。

基本契約は、その期間に継続的に売買を繰り返す際に、予め発注方法、支払条件、瑕疵担保、検収などを決めておく際に締結する契約ですがいかがでしょうか?

Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者たにさんさん

2009年09月17日 12:39

下請法は適用外規模でしょうか?
適用であれば、支払方法そのものが違法になります。

Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者トライトンさん

2009年09月17日 13:00

たにさんさんへ

商品の売買なので下請法の対象外かと思いますが...

Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者たにさんさん

2009年09月17日 13:19

単純売買のみであれば下請法除外でしょう。
何らかの加工後になれば適用されます。

Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者kyoko1970さん

2009年09月17日 13:21

> 単純売買のみであれば下請法除外でしょう。
> 何らかの加工後になれば適用されます。

ありがとうございます。
単純売買のみです。
大変参考になりました。

Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者トライトンさん

2009年09月17日 13:59

仰る通り製造委託、加工委託なら下請法の対象になります。
質問は「商品売買契約書の印紙に関するもの」でしたが、下請法にまでお考えになられてのアドバイス恐れ入りました。

補足情報としてアドバイスする際には、製造委託、加工した製本の売買の場合には下請法が適用になる、と明確に記載されないと質問者、読者が誤解するおそれがありますよね。

今回は売買=下請法適用、と解釈されてしまうおそれがあったので再度投稿しておきました。

Re: 商品売買基本契約書 収入印紙について

著者kyoko1970さん

2009年09月17日 14:02

本当に細かなところまで返信いただきありがとうございました!
大変助かりました。

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