相談の広場
来月から産休→育休を取得予定ですが、会社から復帰後の配置転換の打診がありました。強制的ではなく要望という形でした。個人としては現行の場所に復帰できると思っていたのですが、急の打診でした。
これは、特別に問題はないのでしょうか。
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育児休業法では、事業者に育児休業後の原職復帰を義務付けてはいません。従って、育児休業後の原職復帰が保障されているわけではありません。
就業規則あるいは育児規程に「原則として休業直前の業務を行うものとする」とあれば別ですが。
ともあれ、会社が事前に異動の可能性について打診してくれたのは良心的だと思います。
なかには復帰したとたん異動になったり、身分変更させられたり、という例もありますから。
強制的ではなく要望とのことですから嫌であれば断れば良いのでは。
育児休業法第10条では、育児休業後の復職に際しても労働者に不利益な取扱いをしてはならないことが定められています。このことからすれば育児休業後、配置転換をする合理的な理由がある場合を除いては、原職や原職相当職に復帰させるべきだということになります。
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