相談の広場
同族で経営している会社ですが、年収が130万円を超える家族の方が社会保険の扶養に入っていることが先日発覚いたしました。
以前は年収が130万円を超えていなかったため、加入の際に扶養に入れたようですが、その後年収が増えてここ1~2年は130万円を超えております。
こうした場合、社会保険事務所等へはこちらが申告しない限り、年収が適用条件を超えているということはわからないものなのでしょうか。
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> 同族で経営している会社ですが、年収が130万円を超える家族の方が社会保険の扶養に入っていることが先日発覚いたしました。
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> 以前は年収が130万円を超えていなかったため、加入の際に扶養に入れたようですが、その後年収が増えてここ1~2年は130万円を超えております。
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> こうした場合、社会保険事務所等へはこちらが申告しない限り、年収が適用条件を超えているということはわからないものなのでしょうか。
健康保険施行規則第50条では、「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」と規定されています。
また、厚生労働省からは、「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」という通達が出ています。
したがって、本来は毎年検認が行われるべきものなのですが、
検認の間隔が数年おきという保険者もまだあるようです。
検認が実施された場合、保険者から送られてくる「健康保険被扶養者調書」に所得を証明する書類等を添付することになりますから、
年収が認定要件を超えていることは確実にバレてしまいます。
ちなみに、旧政府管掌健康保険(現協会けんぽ)では、
以前は3年に1回検認を実施していたようですが、
2008年より毎年実施するように変更されています。
以下のページは昨年のものですが、参考まで。
【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0606.htm
(2008年分)
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