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労務管理

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「健康保険の扶養について」

著者 ゆかき さん

最終更新日:2009年09月29日 14:36

いつもお世話になります。
知り合いからの相談なので、私自身あまり理解していない点があるため、あいまいな質問で失礼します。
知り合いは、母子家庭の母。子どもを二人扶養しています。現在別居している実母がいますが、やがては同居するので、健康保険扶養にしたいとのこと。実母は64歳で、年金は60万ほど。実父とは死別のため、現在一人暮らし。
ここで、知人が心配しているのは、母子家庭として税法上の保障(現在は廃止になりましたが、例えば母子加算のようなもの)を受けている身であっても、実母を扶養に入れることができるのかということです。ちなみに、知人は正社員として働き、月20万円の報酬を得ています。私自身、母子家庭がどんな保障をうけることができるのか不明なので、おかしな質問をしていたら、失礼します。よろしくお願いします。

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Re: 「健康保険の扶養について」

お母様の収入が年金60万円のみであれば扶養に入れます。
年金以外に、課税所得があれば、扶養に入れない可能性もあります。

>母子家庭として税法上の保障
税法上の扶養にも入れることをお勧めします。
扶養家族が1名増えるということで、その分の控除を受けることができます。

母子家庭の手当で、『児童扶養手当』というものがあります。
もしその手当を満額ではなく、一部支給されているのでしたら
扶養家族が1名増えることにより、手当の額も増える可能性もあります。

お子さんが認可保育所に通われている場合は、保育料が安くなる可能性もあります。(保育料は所得税額で決まります)


別居のまま、健康保険扶養に入れる場合(社会保険と想定します)
審査に引っかかる可能性はあります。扶養している事実があるか否かを証明しなければならない可能性もあります。
別居でも簡単に承認される場合もあります。

税法上の扶養については、あくまでも『申告』ですので、知人さんの会社でOKが出れば扶養に入れることができます。
扶養控除等(移動)申告書に記入するだけです。


ですので、扶養に入れることにより、メリットがあるということになります。

もし、その会社に扶養手当があるのでしたら、お母様の分の扶養手当ももらえるかもしれません。(就業規則による)

Re: 「健康保険の扶養について」

著者ゆかきさん

2009年10月01日 13:56

canさん、ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。扶養を一人増やすということで、税法上は優遇されることはあっても、マイナスはないということですよね。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。

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