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従業員とその家族に対する食事代

著者 経理2年目 さん

最終更新日:2009年10月01日 14:10

当社では、従業員とその家族に対して慰労を兼ねて、食事をしてきて下さいということで、従業員が家族と一緒に食事をしてきた金額を支払いしました。
なお、その食事の時には、役員や他の社員は参加しておりません。
 従業員は5名ですが、全員に行ってもらいました。
家族の人数によって、5千円~2万5千円位の幅がありますが、全額福利厚生費で処理しました。
 毎月、毎年は行ってはおらず、1回限りのものであるため、支給した食事代は全額現物給与として取り扱った方がいいのでしょうか?
 また、福利厚生費ではなく、交際費等に該当するものか判断に迷いますが、福利厚生費のままでよいのでしょうか?
 以上の件をお聞きしたく投稿させていただきましたので、ご回答いただければ幸いです。

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Re: 従業員とその家族に対する食事代

初めまして。

業務遂行上会社が主催して、社員の慰労のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については、福利厚生費などとされます。(従業員とその家族に対して慰労を兼ねての食事は、これらに準ずるのではないかと思います)
(参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

運動会、演芸会、旅行などに従業員だけでなく家族が参加するということは、慰安の効果(勤労意欲等)がよりいっそう上がるのではないかと思います。

役員を含めた従業員とその家族で会食することが望ましいとは思いますが、会社の運営上の都合等があれば個別的でも、福利厚生費でよいのではないでしょうか。

事前に稟議(決裁)書を作成しておくともっと良いと思います。




> 当社では、従業員とその家族に対して慰労を兼ねて、食事をしてきて下さいということで、従業員が家族と一緒に食事をしてきた金額を支払いしました。
> なお、その食事の時には、役員や他の社員は参加しておりません。
>  従業員は5名ですが、全員に行ってもらいました。
> 家族の人数によって、5千円~2万5千円位の幅がありますが、全額福利厚生費で処理しました。
>  毎月、毎年は行ってはおらず、1回限りのものであるため、支給した食事代は全額現物給与として取り扱った方がいいのでしょうか?
>  また、福利厚生費ではなく、交際費等に該当するものか判断に迷いますが、福利厚生費のままでよいのでしょうか?
>  以上の件をお聞きしたく投稿させていただきましたので、ご回答いただければ幸いです。

Re: 従業員とその家族に対する食事代

著者経理2年目さん

2009年10月27日 20:09

おじさんパワーさん、大変詳しい内容でのごご回答ありがとうございました。

上記回答を参考に処理したいと思います。

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