相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業復帰後の短時間労働再申請について

著者 亜具吏 さん

最終更新日:2009年10月09日 09:16

弊社の女子社員で、去年7月に出産し、約1か月間の育児休業を取得した後に復職し、
子供が1歳になるまで短時間労働で勤務しておりました。

 現在は、通常通りの勤務を行っているのですが、家庭の事情から残業のある通常業務は出来ないので、再度短時間労働の申請はできるか?という質問を受けました。

 弊社の規程を調べてみても、一人の子供に複数回の申請が出来る記述はされておりません。
 
 弊社としてできることとすれば、時間外労働の制限をする、ことしか出来ないということなのでしょうか?
 社員としては、切羽詰っているようなので、どうにかして
あげたいと思うのですが・・・

 何か良い策はあるでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 育児休業復帰後の短時間労働再申請について

著者1・2・3さん

2009年10月10日 12:56

> 弊社の女子社員で、去年7月に出産し、約1か月間の育児休業を取得した後に復職し、
> 子供が1歳になるまで短時間労働で勤務しておりました。
>
>  現在は、通常通りの勤務を行っているのですが、家庭の事情から残業のある通常業務は出来ないので、再度短時間労働の申請はできるか?という質問を受けました。
>
>  弊社の規程を調べてみても、一人の子供に複数回の申請が出来る記述はされておりません。
>  
>  弊社としてできることとすれば、時間外労働の制限をする、ことしか出来ないということなのでしょうか?
>  社員としては、切羽詰っているようなので、どうにかして
> あげたいと思うのですが・・・
>
>  何か良い策はあるでしょうか?

 -------------

 育児介護休業法第24条に勤務時間の短縮等の措置として以下のように規定されております。

『1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業の制度に準ずる措置、または勤務時間の短縮その他の労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない』

 これは、義務規定でありますので、本来就業規則等に規定しなければならない内容です。
就業規則に規定されていない場合であっても、事業主の措置として法令を遵守しなければなりません。

 以上をご参考に対処してください。

Re: 育児休業復帰後の短時間労働再申請について

著者亜具吏さん

2009年10月10日 15:35

1・2・3さん こんにちは

3歳未満児を養育する者に対する短時間勤務は、
育児休業の中に記されておりますので

まだ本人から申出がきませんが、
あがってきた際には対応していきたいと思います。

回答どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP