相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業者職場復帰給付金と育児休業後の短時間勤務

著者 れいママ さん

最終更新日:2009年10月11日 14:30

入社1年時過ぎた頃に出産予定だったのが早産で生まれてしまい、入社1年ではなかったので育児休業給付金はもらえず育児休業だけ頂きました。その場合、仕事に復帰して6ヶ月以上たっても育児休業者職場復帰給付金はやはりいただけないのでしょうか?

また、職場復帰していますが、時間短縮で働いており、社会保険料厚生年金等は出産前と変わらず同じくらい支払っており、正直辛いです。
時間短縮で働いている場合 社会保険料を減額してもらうことは可能なのでしょうか?また可能な場合、どこに申請をすればいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 育児休業者職場復帰給付金と育児休業後の短時間勤務

著者1・2・3さん

2009年10月12日 22:46

> 入社1年時過ぎた頃に出産予定だったのが早産で生まれてしまい、入社1年ではなかったので育児休業給付金はもらえず育児休業だけ頂きました。その場合、仕事に復帰して6ヶ月以上たっても育児休業者職場復帰給付金はやはりいただけないのでしょうか?
>
> また、職場復帰していますが、時間短縮で働いており、社会保険料厚生年金等は出産前と変わらず同じくらい支払っており、正直辛いです。
> 時間短縮で働いている場合 社会保険料を減額してもらうことは可能なのでしょうか?また可能な場合、どこに申請をすればいいのでしょうか?

 ----------------------

 
① 育児休業者職場復帰給付金について
 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数に応じて支給されるものでありますので、お気の毒ですが支給の対象となりません。

② 社会保険料健康保険厚生年金保険)について
 健康保険厚生年金の保険料は「育児休業等終了時改定」により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後の継続した3カ月間(17日未満の月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額が改定されます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP