相談の広場
入社1年時過ぎた頃に出産予定だったのが早産で生まれてしまい、入社1年ではなかったので育児休業給付金はもらえず育児休業だけ頂きました。その場合、仕事に復帰して6ヶ月以上たっても育児休業者職場復帰給付金はやはりいただけないのでしょうか?
また、職場復帰していますが、時間短縮で働いており、社会保険料厚生年金等は出産前と変わらず同じくらい支払っており、正直辛いです。
時間短縮で働いている場合 社会保険料を減額してもらうことは可能なのでしょうか?また可能な場合、どこに申請をすればいいのでしょうか?
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> 入社1年時過ぎた頃に出産予定だったのが早産で生まれてしまい、入社1年ではなかったので育児休業給付金はもらえず育児休業だけ頂きました。その場合、仕事に復帰して6ヶ月以上たっても育児休業者職場復帰給付金はやはりいただけないのでしょうか?
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> また、職場復帰していますが、時間短縮で働いており、社会保険料厚生年金等は出産前と変わらず同じくらい支払っており、正直辛いです。
> 時間短縮で働いている場合 社会保険料を減額してもらうことは可能なのでしょうか?また可能な場合、どこに申請をすればいいのでしょうか?
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① 育児休業者職場復帰給付金について
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数に応じて支給されるものでありますので、お気の毒ですが支給の対象となりません。
② 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)について
健康保険・厚生年金の保険料は「育児休業等終了時改定」により、育児休業等終了日の翌日が属する月以後の継続した3カ月間(17日未満の月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額が改定されます。
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