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労務管理

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業務閑散期にパートさんに休んでもらうことはできる?

著者 かわうそリリコ さん

最終更新日:2009年10月14日 19:01

業務閑散期にパートさんに休んでもらうことはできるのでしょうか?採用時に口約束で合意はしています。
こういった場合に休んでもらうと休業手当を支払うことになりますか?
会社も苦しいので、なるべく賃金を払いたくないというのが本音のところです。
はじめから何か契約しておけば大丈夫なのでしょうか?
有給であてるのは違法ですか?

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Re: 業務閑散期にパートさんに休んでもらうことはできる?

著者saakiさん

2009年10月16日 10:11

> 業務閑散期にパートさんに休んでもらうことはできるのでしょうか?採用時に口約束で合意はしています。
> こういった場合に休んでもらうと休業手当を支払うことになりますか?
> 会社も苦しいので、なるべく賃金を払いたくないというのが本音のところです。
> はじめから何か契約しておけば大丈夫なのでしょうか?
> 有給であてるのは違法ですか?
------------------------------------------------------
ご本人から有給申請あるのであれば、違法とまでは言えませんが、良いとは言い切れないところがありますね。
有給があればいいですが、有給が無い方はどのようになさいますか?特別休暇(有給)とされますでしょうか?

閑散期がどういったもので、どのような期間になるのか分かりませんが、例えは1年単位の変形労働にして1ヶ月毎に就業カレンダーを作成していきなどして、就業日数に幅を持たせられるようにしては如何でしょうか?

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