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税務管理

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育休中で母を扶養している場合の税金の取扱い

著者 シュリー さん

最終更新日:2009年10月14日 15:02

いつも楽しく拝見しています。

私は社保に自分で加入し、母(実母で住民票上は同居)を扶養しています。
来年1月から産休~育休を取得する予定の者ですが、
そこで税金についてお聞きします。

産休~育休中で、出産手当金育児休業給付金をもらう予定ですが、両方とも非課税なので、夫(住民票上は別居)の税控除の扶養に入れると聞きました。

そうすると、私が夫の扶養に入った場合は、
母はどうなるのでしょうか?

夫が母も扶養しなければならなくなるのでしょうか?
(夫と母は別居です)

無知ですみません。
ご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 育休中で母を扶養している場合の税金の取扱い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月14日 17:14

あなた自身が社会保険に加入を続けた場合は、税金面でもご主人の配偶者控除の対象にはなりません。
ですから、社会保険の資格を喪失してからご主人の扶養となり同時に母もご主人の扶養になります。

Re: 育休中で母を扶養している場合の税金の取扱い

著者みんこさん

2009年10月14日 17:33

住民票上旦那さまと別居にしているのはなぜでしょうか?
旦那さまが単身赴任をされていて、スレ主さまはお母様と同居されているのでしょうか?
社会保険上も実母さまを扶養されているのですか?
社会保険なら別居している場合でも、一定の要件を満たしていれば扶養することは可能です。
赤ちゃんも生まれることですし、住民票は実態に基づいて登録されたほうがいいと思いますよ。

税法の扶養は実母さまもスレ主さまも収入がすくなければ、旦那さまの扶養にすることができると思います。
私の場合ですが、子供は旦那と私と1人ずつ扶養にしていますが、産休を取った年は年末調整で2人とも夫の扶養(税法上)にしました。
※私は復帰が8月だったので自分の会社で手続きしてます。

もし、1月~12月まで会社にいないのでしたら、調整する金額(そもそも税金も0円なので)もないので、旦那さまの会社で手続きされたほうがいいと思います。

Re: 育休中で母を扶養している場合の税金の取扱い

著者シュリーさん

2009年10月16日 13:20

勝田労務管理事務所 様

早速のご回答、ありがとうございます。

> あなた自身が社会保険に加入を続けた場合は、税金面でもご主人の配偶者控除の対象にはなりません。

私自身は社保に加入し続ける予定です。
ですので、夫の扶養に入るのは難しそうですね。

貴重なご意見ありがとうございました。

Re: 育休中で母を扶養している場合の税金の取扱い

著者シュリーさん

2009年10月16日 14:55

みんこ様

お忙しい中、ご返答ありがとうございます。

> 住民票上旦那さまと別居にしているのはなぜでしょうか?
> 旦那さまが単身赴任をされていて、スレ主さまはお母様と同居されているのでしょうか?

いいえ、私が独身時代から母を扶養に入れているため、
住民票をそのままにしてしまっています。
実態は私と夫が同居、母は別居です。

社保は別居でも仕送りしていれば母を扶養にすることは可能だと聞きましたが、所得税の扶養がいまいちよくわからず(母と別居でも母を扶養親族としていられるか)、住民票を異動できずにいます。

> 赤ちゃんも生まれることですし、住民票は実態に基づいて登録されたほうがいいと思いますよ。

そうですよね。

> 税法の扶養は実母さまもスレ主さまも収入がすくなければ、旦那さまの扶養にすることができると思います。

私の収入ですが、(来年10月頃復帰予定の為)来年の収入は103万円を超えることはないのですが、復帰後は超えると思います。
母は自営ですが、ほとんど収入がない為私の扶養のままにしたいと思っています。

社保はそのままで、来年だけ私も母も夫の税法上の扶養に入ることはできるのでしょうか?

社保喪失を喪失しないとできないと言われていますが…

無知ですみません。
ご教示お願いいたします。

できると思いますが・・・。

著者みんこさん

2009年10月16日 16:42

断言できないのは、経理担当3年目の素人なもので・・・すみません^^;

年末調整は個人の所得の計算を行うものなので扶養控除は旦那さまが行う所得の計算上控除できるものであり、スレ主さまの所得の計算とは関係ないからです。
なので、スレ主さまはご自分の会社で年末調整を行えばいいと思いますよ。

弊社に勤めているもので、別居されている母(年金受給)を
扶養されている方がいます。(社会保険&税法上)
社会保険扶養の手続きに関しては、別居ということもあり、年金の受給額などの書類を添付しなくてはなりませんでしたが税法上では「扶養控除申告書」に記入してもらったぐらいで、特に手続きはしていません。
今のところ税務署からも何も指摘されていないので大丈夫なんだろうと思ってます^^;

社会保険上もお母さまを扶養されているのでしょうか?
別居していても問題ないと思うので、早めに変えられた方がいいですよ。

たとえば、私ですが、子供が2人いて、社会保険上も税法上も私と主人、それぞれの扶養にしています。
でも、昨年は、産休育休で5ヶ月ほどお休みしたので、年末調整で、私の扶養にしている子を夫の扶養にしました。
最初、夫の会社ではめんどくさかったのか「できない」と言われましたが、してもらいました(笑)
私は、103万円を超えていたため、自分の会社で年末調整をしました。
子供は社会保険上はそのまま、税法上のみ夫です。
※今年は私の扶養です。

お母さま1人に対してスレ主さまと旦那さまがそれぞれ税法上の扶養にすることはできませんが、収入に応じて変更することは可能ですよ。

社会保険扶養税法上の扶養はまったく異なるものなので、社会保険の喪失はしなくて大丈夫です。

今年はご自分の会社で年末調整をされるのでしょうか?
来年は、スレ主さまはご自分の会社で年末調整をし、かつ、旦那さまの会社でスレ主さま、赤ちゃん、お母さまの3人を扶養控除されればいいと思います!
年末調整時がなにかと面倒ではなくてお勧めです。
あっ、でも家族手当支給対象になるのであれば、早いほうがいいと思いますが・・・。
赤ちゃんは生まれてすぐ旦那さまの扶養に入ると思うのですが・・・。
復帰後は、以前のまま(旦那さまのさ来年度の扶養控除申告書にスレ主さまとお母さまの名前を記入しなければOKです)でいいと思いますよ。

参考になれば。

Re: できると思いますが・・・。

著者シュリーさん

2009年10月16日 18:42

みんこ 様

たくさんのアドバイスありがとうございます(><)
本当に参考になります。


> スレ主さまはご自分の会社で年末調整を行えばいいと思いますよ。

そうなんですね!

> 社会保険上もお母さまを扶養されているのでしょうか?
> 別居していても問題ないと思うので、早めに変えられた方がいいですよ。

社保上も母を扶養しています。
別居していも問題ないのであれば、早速住民票を
移したいと思います!


> 子供は社会保険上はそのまま、税法上のみ夫です。
> ※今年は私の扶養です。

すごい!
知恵ですね!!!


> 社会保険扶養税法上の扶養はまったく異なるものなので、社会保険の喪失はしなくて大丈夫です。

> 今年はご自分の会社で年末調整をされるのでしょうか?
> 来年は、スレ主さまはご自分の会社で年末調整をし、かつ、旦那さまの会社でスレ主さま、赤ちゃん、お母さまの3人を扶養控除されればいいと思います!

来年は3人扶養できるんですね!
さ来年は、夫の申告書をもとに戻すことを忘れずに手続きします。

お忙しいところ、いろいろアドバイスいただきありがとうございます。

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