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社会保険と雇用保険について

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年10月26日 11:47

会社に入社すると、社会保険と雇用保険はセットで加入しますが、社会保険だけの加入又は、雇用保険だけの加入と言うのは可能なのでしょうか?
それぞれ管轄する場所が違うので、個人的には可能のような気はするのですが、実際はどうなのでしょうか?

社員として雇われる予定の会社に社会保険が完備されておらず、雇用保険のみ加入したとします。
副業のアルバイト先では、社会保険を完備しており、加入条件も満たす事から加入出来るとします。
その場合、雇用保険には加入せずに、社会保険だけ加入したいと申し出ても問題ないのでしょうか?
それとも、その場合は、社員として雇われる会社では雇用保険に加入せず、アルバイト先で両方に加入した方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 社会保険と雇用保険について

著者Mariaさん

2009年10月26日 12:29

> 会社に入社すると、社会保険と雇用保険はセットで加入しますが、社会保険だけの加入又は、雇用保険だけの加入と言うのは可能なのでしょうか?
> それぞれ管轄する場所が違うので、個人的には可能のような気はするのですが、実際はどうなのでしょうか?

実際に、雇用保険のみ加入というようなケースは存在します。
これは、管轄が違うからではなく、
健康保険厚生年金と、雇用保険では、加入要件が異なるからです。
雇用保険の加入要件は満たすものの、健康保険厚生年金の加入要件は満たさないというようなケース)
加入要件を満たしているのに加入させないというようなことはできません。

> 社員として雇われる予定の会社に社会保険が完備されておらず、雇用保険のみ加入したとします。
> 副業のアルバイト先では、社会保険を完備しており、加入条件も満たす事から加入出来るとします。
> その場合、雇用保険には加入せずに、社会保険だけ加入したいと申し出ても問題ないのでしょうか?
> それとも、その場合は、社員として雇われる会社では雇用保険に加入せず、アルバイト先で両方に加入した方が良いのでしょうか?

2社勤務の場合、雇用保険は主たる賃金を受けるほうで加入するものとされていますので、
給与の多いほうのみでしか加入できません。
本業のほうが収入が多いのであれば、そちらで加入することになります。
本人の希望とは無関係です。

健康保険厚生年金に関しては、
片方が適用事業所でもう片方が非適用事業所の場合、
適用事業所のほうのみで加入することになります。
なお、両方が適用事業所の場合は、双方に加入させる義務がありますから、
この場合は、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出して、
双方で保険料を按分して支払うことになります。
(もちろん、加入要件を満たしていることが前提ですが)

Re: 社会保険と雇用保険について

著者かんなるさん

2009年10月26日 13:03

ありがとうございました
勉強になりました。

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