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税務管理

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学資に充てる金品の給付は非課税?

著者 naohana さん

最終更新日:2009年11月08日 11:14

所得税法9条1項14号によると、学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務履行するために給付される金品は所得税非課税とされていますが、これは民間団体から受け取る奨学金にも適用されるのでしょうか?
また、この適用は外国から日本に滞在している留学生(非居住者)にも適用されるのでしょうか?

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