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労務管理

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育児休業中の年末調整について

著者 ポクポク さん

最終更新日:2009年11月10日 11:23

こんにちは

教えてください。
同じ会社の社員同士で結婚をしていて、女性のほうが育児休業で3月上旬から休んでいます。
産前産後期間は給料が支給されていたのですが、103万には届きません。

この場合、男性と女性それぞれ年末調整をするとして
(子供は男性の扶養とする)
さらに男性が配偶者控除を受けることはできますか?

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Re: 育児休業中の年末調整について

著者オレンジcubeさん

2009年11月10日 12:34

> こんにちは
>
> 教えてください。
> 同じ会社の社員同士で結婚をしていて、女性のほうが育児休業で3月上旬から休んでいます。
> 産前産後期間は給料が支給されていたのですが、103万には届きません。
>
> この場合、男性と女性それぞれ年末調整をするとして
> (子供は男性の扶養とする)
> さらに男性が配偶者控除を受けることはできますか?

こんにちは。
女性につきましても、今年所得税の控除がありましたよね。あったのなら、年末調整することで還付が受けられますので、年末調整して下さい。

また、男性については、女性が103万を超えなければ、扶養としてカウントし年末調整してもらって構いません。

また、今年お子様が産まれたのなら、医療費控除確定申告の時期に行うことにより、所得税の還付が受けられます。医療費控除の対象となるなら、是非医療費控除を行ってください。

Re: 育児休業中の年末調整について

著者ポクポクさん

2009年11月10日 14:13

オレンジcube様

教えていただきありがとうございます。
医療費控除のことも含めて、社員に伝えたいと思います。

ありがとうございます。

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