相談の広場
こんにちは
教えてください。
同じ会社の社員同士で結婚をしていて、女性のほうが育児休業で3月上旬から休んでいます。
産前産後期間は給料が支給されていたのですが、103万には届きません。
この場合、男性と女性それぞれ年末調整をするとして
(子供は男性の扶養とする)
さらに男性が配偶者控除を受けることはできますか?
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> こんにちは
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> 教えてください。
> 同じ会社の社員同士で結婚をしていて、女性のほうが育児休業で3月上旬から休んでいます。
> 産前産後期間は給料が支給されていたのですが、103万には届きません。
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> この場合、男性と女性それぞれ年末調整をするとして
> (子供は男性の扶養とする)
> さらに男性が配偶者控除を受けることはできますか?
こんにちは。
女性につきましても、今年所得税の控除がありましたよね。あったのなら、年末調整することで還付が受けられますので、年末調整して下さい。
また、男性については、女性が103万を超えなければ、扶養としてカウントし年末調整してもらって構いません。
また、今年お子様が産まれたのなら、医療費控除を確定申告の時期に行うことにより、所得税の還付が受けられます。医療費控除の対象となるなら、是非医療費控除を行ってください。
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