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譲渡制限株式会社への変更

著者 くら@ さん

最終更新日:2009年11月12日 10:26

2001年設立、資本金1000万円の株式会社です。

譲渡制限株式会社への変更を検討していますが、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

また、Web上では小さな会社なら譲渡制限株式会社のほうがメリットが大きいような記載が多いですが、具体的デメリットとしてはどのようなことがあるのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 譲渡制限株式会社への変更

著者トラきちさん

2009年11月12日 16:38

くら@さん、こんにちは。

 譲渡制限株式会社への変更は、株主総会において定款変更を行う必要がありますが、それも通常の定款変更が特別決議でOKなのに対し、譲渡制限を付する場合は、もっと要件が加重される特殊決議となります。

 総会で決議を得られれば、その旨を2週間以内に登記手続きしなければなりません。その他、株券発行会社である場合は、公告および株主への通知等も必要となります。

 確かに株主数が多くない会社であれば、譲渡制限会社になるほうが、機関構成が取締役のみにできる、任期を10年まで伸長できる、事業報告の内容を簡素にできるなどの大きなメリットがありますね。

 デメリットとしては、その名のとおり、会社の決めた機関による承認なしに自由な株式の譲渡ができなくなることくらいじゃないですか?

Re: 譲渡制限株式会社への変更

著者くら@さん

2009年11月16日 12:42

トラきちさん、回答有り難うございます。

弊社は、12月決算の会社なので来年3月に定時株主総会を予定しています。
今回の譲渡制限に関する決議は、定時株主総会の前に臨時総会を開いておこなうのが良いのでしょうか。
それとも、定時株主総会の時でもかまわないのでしょうか。

宜しくお願いします。

Re: 譲渡制限株式会社への変更

著者トラきちさん

2009年11月16日 17:25

くら@さん、こんにちは。

 譲渡制限に関する定款変更を決議するのは、定時総会でも臨時総会でも、どちらでもかまわないと思います。

 臨時総会で決議した場合は、総会の招集、開催から登記手続きを余分に行わなければならない等の手間が発生しますよね。ただし、臨時総会で定款変更をすれば期末時点で非公開会社となりますので、事業報告の記載事項のうち公開会社のみに課せられている部分はつくらなくてよくなりますね。

Re: 譲渡制限株式会社への変更

著者くら@さん

2009年11月25日 18:50

トラきちさん、回答有り難うございます。

>  事業報告の記載事項のうち公開会社のみに課せられている部分はつくらなくてよくなりますね。

この点は、まったく気がつきませんでした。
あまり時間がないので、早めに結論を出すように社内検討を進めます。

いろいろとアドバイス有り難うございました。

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