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相続

著者 知りたい さん

最終更新日:2009年11月12日 19:41

法定相続人 妻 子2人です

妻にも不動産 があるため一次相続は子の一人が全部相続することに決まりました

そこで基礎控除ですが 相続人が一人で あとの二人が放棄した場合でも
このケースでは5000万+1000万×3人=8000万で計算していいのでしょうか? 

また納付は相続人がしないといけないのでしょうか?

例えば息子一人が相続したけれど、相続税は母親が少し出してやるとか・・・?

どなたかお願いいたします。

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Re: 相続

著者tonさん

2009年11月13日 00:34

> 法定相続人 妻 子2人です
>
> 妻にも不動産 があるため一次相続は子の一人が全部相続することに決まりました
>
> そこで基礎控除ですが 相続人が一人で あとの二人が放棄した場合でも
> このケースでは5000万+1000万×3人=8000万で計算していいのでしょうか? 
>
> また納付は相続人がしないといけないのでしょうか?
>
> 例えば息子一人が相続したけれど、相続税は母親が少し出してやるとか・・・?
>
> どなたかお願いいたします。

こんばんわ。
記憶違いでなければ相続税基礎控除は書かれた通り8,000万でいいと思います。
また納付額の一部親負担との事ですが額によっては贈与税の問題が発生する可能性も考えられます。

Re: 相続

著者知りたいさん

2009年11月13日 07:19

ton様

いつも早い対応ありがとうございます。

感謝いたします。

Re: 相続

著者qooさん

2009年11月15日 14:25

> 法定相続人 妻 子2人です
相続税基礎控除相続権を放棄するしないにかかわらず「著者知りたい」さんのケースでは8000万円です(5000万円+法定相続人の数)。また、息子さん(仮にAとします)が相続人となって、妻、もう一人の子が放棄した場合の相続税をAが払うわけですが、相続税を母親が少し出してやるのはOKですよ。ただし、その年に110万円以内でないと今度は母からAへの贈与税が発生します。もし、相続財産に金銭が含まれているのなら、その中から納税されたほうが一番安いです。

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