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著者 タカマサ さん
最終更新日:2009年11月15日 01:01
労使協定で残業時間代を『一ヶ月上限30時間まで支給』と した時は、超えた分を支払わなくても違反にならないのでしょうか。 宜しくご指導願います。
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著者1・2・3さん
2009年11月15日 10:00
> 労使協定で残業時間代を『一ヶ月上限30時間まで支給』と > した時は、超えた分を支払わなくても違反にならないのでしょうか。 > 宜しくご指導願います。 ---------- 労使協定で1カ月30時間までの残業代を支払う旨を協定しても、実際に30時間を超えた残業が発生したにも係らず残業代を支払わなかった場合、労使協定そのものが無効となります。 また、労働基準法(第24条、37条)違反となります。
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