相談の広場
2001年設立、資本金1000万円の株式会社です。
譲渡制限株式会社への変更を検討していますが、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
また、Web上では小さな会社なら譲渡制限株式会社のほうがメリットが大きいような記載が多いですが、具体的デメリットとしてはどのようなことがあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
くら@さん、こんにちは。
譲渡制限株式会社への変更は、株主総会において定款変更を行う必要がありますが、それも通常の定款変更が特別決議でOKなのに対し、譲渡制限を付する場合は、もっと要件が加重される特殊決議となります。
総会で決議を得られれば、その旨を2週間以内に登記手続きしなければなりません。その他、株券発行会社である場合は、公告および株主への通知等も必要となります。
確かに株主数が多くない会社であれば、譲渡制限会社になるほうが、機関構成が取締役のみにできる、任期を10年まで伸長できる、事業報告の内容を簡素にできるなどの大きなメリットがありますね。
デメリットとしては、その名のとおり、会社の決めた機関による承認なしに自由な株式の譲渡ができなくなることくらいじゃないですか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]