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年末調整における扶養控除について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年11月16日 20:49

夫婦で同じ会社に勤めていて、事情があって子供3人を妻の扶養に入れています。ところが妻の収入が減って控除しきれない分があるため、夫の収入から控除したいのですが、どうすればよいのですか?夫の扶養控除等(異動)申告書に子供の名前を書くだけでよいのですか?(現時点では、夫はだれも扶養しておらず、健康保険や給与の家族手当などを見ても扶養親族であることを示すものが何もないのですが・・・・)

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Re: 年末調整における扶養控除について

著者tonさん

2009年11月16日 22:11

> 夫婦で同じ会社に勤めていて、事情があって子供3人を妻の扶養に入れています。ところが妻の収入が減って控除しきれない分があるため、夫の収入から控除したいのですが、どうすればよいのですか?夫の扶養控除等(異動)申告書に子供の名前を書くだけでよいのですか?(現時点では、夫はだれも扶養しておらず、健康保険や給与の家族手当などを見ても扶養親族であることを示すものが何もないのですが・・・・)

こんばんわ。
夫婦共働きで子供の扶養をそれぞれに持つ事はよくある事です。その際保険の扶養と同じである必要はありません。
扶養控除申告書に追加訂正する事で扶養家族の異動になり年末調整時に扶養家族の追加として処理してください。
扶養親族を示すものがないとの事ですが扶養親族の証明には何が必要なのでしょうか。住民票や戸籍謄本等がなければ御社においては扶養の判断ができないのでしょうか。通常は申告書に記載する事で扶養控除対象とする事が多いですが。
給与の家族手当等は規定によりますが扶養控除申告書の提出により家族手当が支給されるのであれば12月のみ家族手当支給、22年度分は申告書に記載あれば支給、なければ不支給となると思いますので既定の確認をなさってください。
遡及支給についても確認して下さい。

とりあえずこんなところで・・・。

Re: 年末調整における扶養控除について

著者新米カチョーさん

2009年11月18日 04:35

> > 夫婦で同じ会社に勤めていて、事情があって子供3人を妻の扶養に入れています。ところが妻の収入が減って控除しきれない分があるため、夫の収入から控除したいのですが、どうすればよいのですか?夫の扶養控除等(異動)申告書に子供の名前を書くだけでよいのですか?(現時点では、夫はだれも扶養しておらず、健康保険や給与の家族手当などを見ても扶養親族であることを示すものが何もないのですが・・・・)
>
> こんばんわ。
> 夫婦共働きで子供の扶養をそれぞれに持つ事はよくある事です。その際保険の扶養と同じである必要はありません。
> 扶養控除申告書に追加訂正する事で扶養家族の異動になり年末調整時に扶養家族の追加として処理してください。
> 扶養親族を示すものがないとの事ですが扶養親族の証明には何が必要なのでしょうか。住民票や戸籍謄本等がなければ御社においては扶養の判断ができないのでしょうか。通常は申告書に記載する事で扶養控除対象とする事が多いですが。
> 給与の家族手当等は規定によりますが扶養控除申告書の提出により家族手当が支給されるのであれば12月のみ家族手当支給、22年度分は申告書に記載あれば支給、なければ不支給となると思いますので既定の確認をなさってください。
> 遡及支給についても確認して下さい。
>
> とりあえずこんなところで・・・。

ご回答ありがとうございます。
扶養家族について、夫が単身赴任中であることと、「健康保険に入れる=扶養家族」と考えていたのですが、給与の家族手当健康保険への加入等に関係なく、ただ扶養控除等(異動)申告書に記入すればよいのですね? 申告書へ扶養と記入するのに何か裏付けが必要と勝手に思い込んでいました。では、夫の住民票が赴任先に異動した場合はどうなりますか?また、夫婦どちらの扶養とするかによって、損得が生じるものですか?

Re: 年末調整における扶養控除について

著者新米カチョーさん

2009年11月18日 04:35

> > 夫婦で同じ会社に勤めていて、事情があって子供3人を妻の扶養に入れています。ところが妻の収入が減って控除しきれない分があるため、夫の収入から控除したいのですが、どうすればよいのですか?夫の扶養控除等(異動)申告書に子供の名前を書くだけでよいのですか?(現時点では、夫はだれも扶養しておらず、健康保険や給与の家族手当などを見ても扶養親族であることを示すものが何もないのですが・・・・)
>
> こんばんわ。
> 夫婦共働きで子供の扶養をそれぞれに持つ事はよくある事です。その際保険の扶養と同じである必要はありません。
> 扶養控除申告書に追加訂正する事で扶養家族の異動になり年末調整時に扶養家族の追加として処理してください。
> 扶養親族を示すものがないとの事ですが扶養親族の証明には何が必要なのでしょうか。住民票や戸籍謄本等がなければ御社においては扶養の判断ができないのでしょうか。通常は申告書に記載する事で扶養控除対象とする事が多いですが。
> 給与の家族手当等は規定によりますが扶養控除申告書の提出により家族手当が支給されるのであれば12月のみ家族手当支給、22年度分は申告書に記載あれば支給、なければ不支給となると思いますので既定の確認をなさってください。
> 遡及支給についても確認して下さい。
>
> とりあえずこんなところで・・・。

ご回答ありがとうございます。
扶養家族について、夫が単身赴任中であることと、「健康保険に入れる=扶養家族」と考えていたのですが、給与の家族手当健康保険への加入等に関係なく、ただ扶養控除等(異動)申告書に記入すればよいのですね? 申告書へ扶養と記入するのに何か裏付けが必要と勝手に思い込んでいました。では、夫の住民票が赴任先に異動した場合はどうなりますか?また、夫婦どちらの扶養とするかによって、損得が生じるものですか?

Re: 年末調整における扶養控除について

著者Mariaさん

2009年11月18日 06:22

> 扶養家族について、夫が単身赴任中であることと、「健康保険に入れる=扶養家族」と考えていたのですが、給与の家族手当健康保険への加入等に関係なく、ただ扶養控除等(異動)申告書に記入すればよいのですね? 申告書へ扶養と記入するのに何か裏付けが必要と勝手に思い込んでいました。では、夫の住民票が赴任先に異動した場合はどうなりますか?

国税庁のホームページでは、以下のように記載されています。
「別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。」

> また、夫婦どちらの扶養とするかによって、損得が生じるものですか?

扶養控除を受けることにより課税所得から差し引かれる額は、
どちらの扶養にしたとしても38万で同一ですが、
ご主人と奥様で所得税率が異なる場合は、その38万にかかってくる所得税額が異なりますから、
所得税率が高いほうの扶養にしたほうがお得となります。
たとえば、
課税所得が195万円以下の場合、所得税率は5%ですから、
扶養控除対象者が1人増えれば、38万×5%=19,000円分、所得税が安くなることになり、
課税所得が195万円超330万円以下の場合、所得税率は10%ですから、
扶養控除対象者が1人増えれば、38万×10%=38,000円分、所得税が安くなることになりますから、
所得税率が10%のほうで控除を受けたほうが、
家計全体にかかる所得税額が少なくてすむわけです。
扶養控除対象者とすると所得税率自体が変わる場合は、
 上記の計算とは少しずれが生じますので、あくまでも概算と考えてください)

ただし、扶養控除の対象者が複数いる場合や、住宅ローン控除などのその他の控除がある場合、
全部を一方の控除にすると控除分が引ききれない、
すなわち無駄になる控除分が発生することがありえますので、
その場合は、あえて収入が少ないほうにも一部の控除を振り分けたほうがお得となります。
また、ご夫婦の収入の差が少ない場合、
均等に控除を振り分けたほうがお得になるケースもありえます。

Re: 年末調整における扶養控除について

著者新米カチョーさん

2009年11月22日 03:50

> > 扶養家族について、夫が単身赴任中であることと、「健康保険に入れる=扶養家族」と考えていたのですが、給与の家族手当健康保険への加入等に関係なく、ただ扶養控除等(異動)申告書に記入すればよいのですね? 申告書へ扶養と記入するのに何か裏付けが必要と勝手に思い込んでいました。では、夫の住民票が赴任先に異動した場合はどうなりますか?
>
> 国税庁のホームページでは、以下のように記載されています。
> 「別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。」
>
> > また、夫婦どちらの扶養とするかによって、損得が生じるものですか?
>
> 扶養控除を受けることにより課税所得から差し引かれる額は、
> どちらの扶養にしたとしても38万で同一ですが、
> ご主人と奥様で所得税率が異なる場合は、その38万にかかってくる所得税額が異なりますから、
> 所得税率が高いほうの扶養にしたほうがお得となります。
> たとえば、
> 課税所得が195万円以下の場合、所得税率は5%ですから、
> 扶養控除対象者が1人増えれば、38万×5%=19,000円分、所得税が安くなることになり、
> 課税所得が195万円超330万円以下の場合、所得税率は10%ですから、
> 扶養控除対象者が1人増えれば、38万×10%=38,000円分、所得税が安くなることになりますから、
> 所得税率が10%のほうで控除を受けたほうが、
> 家計全体にかかる所得税額が少なくてすむわけです。
> (扶養控除対象者とすると所得税率自体が変わる場合は、
>  上記の計算とは少しずれが生じますので、あくまでも概算と考えてください)
>
> ただし、扶養控除の対象者が複数いる場合や、住宅ローン控除などのその他の控除がある場合、
> 全部を一方の控除にすると控除分が引ききれない、
> すなわち無駄になる控除分が発生することがありえますので、
> その場合は、あえて収入が少ないほうにも一部の控除を振り分けたほうがお得となります。
> また、ご夫婦の収入の差が少ない場合、
> 均等に控除を振り分けたほうがお得になるケースもありえます。

お礼が遅くなりました。
ありがとうございました。

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