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労務管理

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住居移動について

著者 さかな さん

最終更新日:2009年11月20日 12:53

とある地域の団体に就職しました。
求人票にはなかったのですが、
就業時に当該地域に転居することを条件にかかげられました。

その時は了承しましたが、
現住所から通える場所であることや、
今後いろいろな事情で当該地域から出たい場合も考えられます。
その場合、当該地域から出ることを理由に解雇される可能性があるのかを教えていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 住居移動について

さかなさん こんにちは

お話の経緯では、雇用契約履行となる場合もあるでしょう。
今、日本各地で騒がれていますが、高齢者人口比率との問題と思います。
都道府県あるいは市町村など拝見しますと、山間部あるいは農業村地域の年齢別人口比率で高齢者の割合が高くなっています。
最近では、農業特に稲作あるいは野菜類の生産の各策を求める方向として、中間年齢層の農業支援策、特に農業大学などに優遇策を求めているところもあります。
とある地域の団体が、事業を行う際の優遇策として市町村からも諸費用の一部負担策などを求めているケースもあります。労働条件が、関係市町村に居住することをその要点事項とみなしていれば雇用契約履行は出来ないとすることも可能といえます。

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> とある地域の団体に就職しました。
> 求人票にはなかったのですが、
> 就業時に当該地域に転居することを条件にかかげられました。
>
> その時は了承しましたが、
> 現住所から通える場所であることや、
> 今後いろいろな事情で当該地域から出たい場合も考えられます。
> その場合、当該地域から出ることを理由に解雇される可能性があるのかを教えていただきたいと思います。
>
> どうぞよろしくお願いします。

Re: 住居移動について

著者さかなさん

2009年11月27日 17:07

返信ありがとうございました。
ちなみに、何かに記していない場合(口頭のみ)でも、
その条件は有効になる可能性はありますでしょうか?

Re: 住居移動について

有効と言えば有効であり、無効と言えば無効でしょうか。

ご質問のケースは、各種契約締結の際いつも問題になる点です。
「言った」、「言わない」、裁判でもこの点は、ほとんどが喧嘩両成敗として判断されることが多いいと思います。
つまり、証明するものが無いこと、証明物がない点です。
雇用契約に点でも、いつも問題になる点として労働局、ハローワーク等で問題となっています。
やはり文書か、記録(録音)が一番なてんです。
お互い充分な話し合いを求めてみてください。

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> 返信ありがとうございました。
> ちなみに、何かに記していない場合(口頭のみ)でも、
> その条件は有効になる可能性はありますでしょうか?

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