相談の広場
賃金締切日が毎月末日、支払日が翌月20日払で、本給が当月払い・残業代が翌月払いの社員の場合・・賃金支払対象期間10/1~10/31の賃金額の欄は、10月分本給と9月分の残業代を合せて記入すればいいのでしょうか
総務関係の仕事に不慣れなため教えてください。
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> 賃金締切日が毎月末日、支払日が翌月20日払で、本給が当月払い・残業代が翌月払いの社員の場合・・賃金支払対象期間10/1~10/31の賃金額の欄は、10月分本給と9月分の残業代を合せて記入すればいいのでしょうか
> 総務関係の仕事に不慣れなため教えてください。
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10月については、そのような記載方法になると思います。
ご質問には、その方がいつ退職されるかの記載がありませんが、
11月末で退職されるとした場合には、11月の賃金額として10月分の残業代を⑫に記載し、⑬備考欄に「10月残業代」と記載することになると思います。
※ 離職証明書の書き方とは別として、
貴社の残業代の支払方法は、労働基準法24条に抵触する恐れがあります。
ご参考にして下さい。
> > 賃金締切日が毎月末日、支払日が翌月20日払で、本給が当月払い・残業代が翌月払いの社員の場合・・賃金支払対象期間10/1~10/31の賃金額の欄は、10月分本給と9月分の残業代を合せて記入すればいいのでしょうか
> > 総務関係の仕事に不慣れなため教えてください。
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> 10月については、そのような記載方法になると思います。
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> ご質問には、その方がいつ退職されるかの記載がありませんが、
> 11月末で退職されるとした場合には、11月の賃金額として10月分の残業代を⑫に記載し、⑬備考欄に「10月残業代」と記載することになると思います。
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> ※ 離職証明書の書き方とは別として、
> 貴社の残業代の支払方法は、労働基準法24条に抵触する恐れがあります。
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> ご参考にして下さい。
大変参考になりました。11月末に退職なので、勉強になりました。基準法に接触は驚きました。総務関係に配置変えになったばかりなので、もっと勉強しないと・・また、何かありましたら教えてください。
> > 貴社の残業代の支払方法は、労働基準法24条に抵触する恐れがあります。
> >
> > ご参考にして下さい。
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> 大変参考になりました。11月末に退職なので、勉強になりました。基準法に接触は驚きました。総務関係に配置変えになったばかりなので、もっと勉強しないと・・また、何かありましたら教えてください。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
やしのみっちさん、こんにちは。
1・2・3 さんが最後にコメントされた事について下記サイトご参考にされてみては如何でしょうか?
⇒ http://fightingsr.exblog.jp/5960340/
⇒ http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=7438&post_id=30107
…私が思うに、確かに「イレギュラー」な取り扱いですが、直ちに適法性がない、という事でもないのではないでしょうか。今後の対策として、その運用(残業代のみ翌月払い)を就業規則あるいは賃金規程等に明記し周知を行う事で「ルール化」「明確化」すれば良いのではないでしょうか?
そうすれば、適法性もあるのでは、と考えます。(断言はできませんが。)
…その方が疑義が生じたときにもきちんと対応・説明ができるようになると思うのですが、どうでしょうか。
以上、余計なコメントですが。
> > > 貴社の残業代の支払方法は、労働基準法24条に抵触する恐れがあります。
> > >
> > > ご参考にして下さい。
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> > 大変参考になりました。11月末に退職なので、勉強になりました。基準法に接触は驚きました。総務関係に配置変えになったばかりなので、もっと勉強しないと・・また、何かありましたら教えてください。
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> やしのみっちさん、こんにちは。
>
> 1・2・3 さんが最後にコメントされた事について下記サイトご参考にされてみては如何でしょうか?
>
> ⇒ http://fightingsr.exblog.jp/5960340/
>
> ⇒ http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=7438&post_id=30107
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> …私が思うに、確かに「イレギュラー」な取り扱いですが、直ちに適法性がない、という事でもないのではないでしょうか。今後の対策として、その運用(残業代のみ翌月払い)を就業規則あるいは賃金規程等に明記し周知を行う事で「ルール化」「明確化」すれば良いのではないでしょうか?
> そうすれば、適法性もあるのでは、と考えます。(断言はできませんが。)
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> …その方が疑義が生じたときにもきちんと対応・説明ができるようになると思うのですが、どうでしょうか。
>
> 以上、余計なコメントですが。
コメントありがとうございました。早速、教えていただいた
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