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労務管理

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両親を扶養家族にする場合

著者 kanri さん

最終更新日:2009年11月26日 11:04

いつも勉強させていただいてます。
今回従業員両親を扶養家族とする場合についてお聞きしたいと思います。

状況
・現在従業員には配偶者・扶養家族はいません
扶養に入れたいのは、本人の両親のみ。
・両親は現在健康保険に加入しています。
・年金はありません。

相談
両親を扶養に加えることで、従業員(本人)に金銭的な負担はかかってくるでしょうか。
両親を扶養に加える場合、現在両親が加入している保険は扶養に加える前に解約?しておいたほうがいいのでしょうか
従業員扶養に加入した場合、両親に金銭的な負担はあるのでしょうか。

従業員は多少の負担はかまわないと言っています。
両親に対して少しでも金銭的な負担が軽減できればとの相談です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 両親を扶養家族にする場合

著者Mariaさん

2009年11月27日 02:19

ご質問の“扶養”というのは、
所得税法上の扶養控除のことでしょうか?
健康保険被扶養者認定のことでしょうか?
それとも両方ですか?
上記の2つはまったく別物なので、それによって回答が違ってきます。
また、そもそも被扶養者とする要件を満たしているのかどうか?という問題もあるかと思いますが、
それを回答するには情報が不足しています。
●ご両親の年齢は?
●ご両親の収入は?(年金はないとのことですが、それ以外の収入は?)
●ご両親の加入している健康保険は何?
従業員とご両親は同居?別居?
●別居の場合、ご両親への仕送り額は?
●貴社の健康保険は、協会けんぽ健康保険組合
このくらいの情報がないと、回答しようがありません。

Re: 両親を扶養家族にする場合

著者jinjiさん

2009年11月27日 11:57

> 状況
> ・現在従業員には配偶者・扶養家族はいません
> ・扶養に入れたいのは、本人の両親のみ。
> ・両親は現在健康保険に加入しています。
> ・年金はありません。
⇒状況がこれだけだとわからない部分が多いですが
 「扶養に入れたい」というのを健康保険の事として
 お答えします。

> 相談
> ・両親を扶養に加えることで、従業員(本人)に金銭的な負担はかかってくるでしょうか。

健康保険の場合、扶養要件を満たせば被保険者被扶養者となり、被保険者のみが保険料を支払い、その保険料は扶養前と変わりません。


> ・両親を扶養に加える場合、現在両親が加入している保険は扶養に加える前に解約?しておいたほうがいいのでしょうか

⇒ご両親は無職で年金受給もないとの事なので、恐らく「国民健康保険」に加入されていると思います。御社の「健康保険組合(または「協会けんぽ」)」の扶養者に認められれば、国保の保険証の役所への返納だけで大丈夫ではないでしょうか。


> ・従業員扶養に加入した場合、両親に金銭的な負担はあるのでしょうか。
>

⇒前述の通り負担はないと思います。



*いずれにしても扶養要件を満たすかどうか、健保組合(または協会けんぽ)に確認したほうがいいと思います。

扶養要件には、組合により多少の違いがありますが
両親の所得、同居・別居、生計費の負担を被保険者がどの程度しているか、などなどあると思います。

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