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労務管理

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母を扶養にいれたいのですが年金の収入は?

著者 ひめまゆ さん

最終更新日:2009年11月28日 21:28

質問させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いします。

現在、私は、結婚して常勤で、働いています。
母を扶養に入れたいのですが、22年度の給与所得者の扶養控除申請で、見込み年収を書く欄があるのですが、それには、年金の額もはいるのでしょうか?
年金の額が入ると、母は、パートもしているため、かなりの額になってしまいます。
事務の方に確認したら、年金の額も入れて書いてくださいと言われました。それでただしいのでしょうか?
また、合計すると、200万くらいの収入があると思います。その場合扶養にははいれないのでしょうか?いままでは、扶養に入れていましたが、年金の額は入れて申告していなかったような気がします。

どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: 母を扶養にいれたいのですが年金の収入は?

著者ファインファインさん

2009年11月28日 23:26

> 質問させていただきます。
> どうぞ、よろしくお願いします。
>
> 現在、私は、結婚して常勤で、働いています。
> 母を扶養に入れたいのですが、22年度の給与所得者の扶養控除申請で、見込み年収を書く欄があるのですが、それには、年金の額もはいるのでしょうか?
> 年金の額が入ると、母は、パートもしているため、かなりの額になってしまいます。
> 事務の方に確認したら、年金の額も入れて書いてくださいと言われました。それでただしいのでしょうか?
> また、合計すると、200万くらいの収入があると思います。その場合扶養にははいれないのでしょうか?いままでは、扶養に入れていましたが、年金の額は入れて申告していなかったような気がします。
>
> どうぞ、よろしくお願いします。

-------------------------------

ひめまゆさん こんにちは

税務上の扶養親族の定義

所得者と生計を一にする親族で、収入から所得控除額(必要経費相当分)を除いた所得が38万円以下の方が該当します。

例えば
給与収入だけなら38万+給与所得控除65万で年収が103万円以下。

年金収入だけの場合は
65才未満で38万+所得控除70万=108万円以下、65才以上なら38万+所得控除120万=158万円以下となります。

給与と年金の両方の収入がある場合はそれぞれの収入から所得控除額を引いた所得を算出し、その所得の合計が38万円以下であれば扶養親族と認められます。

なお、所得の合計が38万円以下であっても「生計を一にする」という条件がありますので、別居している場合は仕送りしていることの証明が必要になることがありますので注意してください。

お母様が扶養親族に認定されるのであれば、22年度の申告書からと言わず、21年分(今年の分)も訂正してもらえば今年の年末調整に間に合うのではありませんか?

Re: 母を扶養にいれたいのですが年金の収入は?

著者Mariaさん

2009年11月29日 02:17

> 現在、私は、結婚して常勤で、働いています。
> 母を扶養に入れたいのですが、22年度の給与所得者の扶養控除申請で、見込み年収を書く欄があるのですが、それには、年金の額もはいるのでしょうか?

まず、扶養控除申告書所得見込額に記入するのは、
収入の合計ではなく、「合計所得金額」です。
合計所得金額とは事業所得、不動産所得、利子所得配当所得給与所得雑所得退職所得金額、山林所得金額などの合計となります。
そして、年金がこの合計所得金額に含まれるかどうかは、年金の種類によって異なります。
遺族年金障害年金非課税所得ですので合計所得金額には含まれませんが、
老齢基礎年金老齢厚生年金は、雑所得にあたりますので、規定の計算式によって計算した額が合計所得金額に含まれます。
したがって、お母様の年金が老齢基礎年金老齢厚生年金であれば、
年金も含めて合計所得金額を計算しなくてはならないことになります。
(計算の仕方については下記参照のこと)

> 年金の額が入ると、母は、パートもしているため、かなりの額になってしまいます。
> 事務の方に確認したら、年金の額も入れて書いてくださいと言われました。それでただしいのでしょうか?
> また、合計すると、200万くらいの収入があると思います。その場合扶養にははいれないのでしょうか?いままでは、扶養に入れていましたが、年金の額は入れて申告していなかったような気がします。

扶養控除申告書の所得見積り額の欄に記入するのは、前述のとおり「合計所得金額」です。
お母様の収入が老齢年金とパート給与のみだった場合、
合計所得金額給与所得雑所得
給与所得=給与収入-給与所得控除
雑所得=老齢年金-年金所得控除 (注:年金額が多いと計算式が変わります)
という計算になります。
その結果、合計所得金額が38万以下であればよいことになります。
たとえば、お母様が65歳以上で、パート給与が70万、老齢年金が130万だったとすると、
給与所得控除が65万、年金所得控除が120万となりますので、
給与所得=70万-65万=5万
雑所得=130万-120万=10万
合計所得金額=5万+10万=15万
所得の見積額の欄に記入する額は15万円となり、扶養控除対象者となります。

給与所得控除額については、給与収入が161万9千円未満の場合は一律65万の控除になります。
(控除後の額がマイナスであれば給与所得ゼロということになる)
公的年金等に係る雑所得については、お母様の年齢や年金額によって計算式が異なりますので、
以下のリンクを参考に計算してみてください。

【参考】
国税庁ホームページ内
公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ありがとうございます

著者ひめまゆさん

2009年11月29日 21:56

ひめまゆです。ファインファインさま、Mariaさま、丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。

母は、60才で、遺族年金1151398円 パート93万円の収入があります。遺族年金は、非課税所得なので、合計所得には含まれない。従って、93万-70万=23万が見込み年収額ということでよいのでしょうか?

たびたびの質問申しわけありません。よろしくお願いします。

Re: ありがとうございます

著者ファインファインさん

2009年11月29日 22:36

> ひめまゆです。ファインファインさま、Mariaさま、丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
>
> 母は、60才で、遺族年金1151398円 パート93万円の収入があります。遺族年金は、非課税所得なので、合計所得には含まれない。従って、93万-70万=23万が見込み年収額ということでよいのでしょうか?
>
> たびたびの質問申しわけありません。よろしくお願いします。

-------------------------------

給与収入93万に対する所得控除は65万ですので、
93万-65万=28万が所得となります。

「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養者の見込所得欄に28万円と記入してください。

なお、本来見込所得(28万)を記入するべきですが、給与担当者によっては見込収入(93万)を記入させる場合があります(書かせるほうも書くほうも収入と所得の違いが分かっていないか、書かせる側は「どうせ所得の意味を理解していないのだから収入で書いてもらうほうが分かりやすい」という理由です)。どちらで記入すべきか担当者に確認してください。ただし、あくまでも本来は「所得」を記入するものですのでお間違いのないように・・・・。

私の最初の回答でもお伝えしましたが、来年からだけでなく今年の扶養家族としても当然加えられますので、今年の年末調整の手続きをお忘れにならないようにしましょう。

Mariaさん、私の回答で抜けているところをフォローいただきありがとうございました。

再度ありがとうございました

著者ひめまゆさん

2009年11月30日 05:57

ファインファインさま、とてもわかりやすい説明ありがとうございました。これで、28万と記入した際に、「違いますよ」と事務の方にいわれても、自分で、かっこよく説明できます!!

今年の扶養家族としても加えたいと思います。

ありがとうございました!!

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