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労務管理

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産休明け社員の健診について

著者 ひよこひな さん

最終更新日:2009年12月01日 12:41

産業保健2年目の看護師です。
会社では5月に健康診断を実施しています。
2月から産休に入っていた社員が12月から復帰してきました。この産休明けの社員にも来年の5月まで待たずに健康診断を受診してもらわなければいけないのでしょうか?
また、本人が希望したら受けさせなければいけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 産休明け社員の健診について

厚生労働省通達において、次のように示されております。
1. 休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえないものであること。

2. 休業後の定期健康診断について
事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること。

3. 指導勧奨による特殊健康診断について
休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び2に準じて実施するよう事業者等を指導すること。

Re: 産休明け社員の健診について

著者ひよこひなさん

2009年12月02日 09:40

暁様
ご回答ありがとうございました。
早速健診の準備を行いたいと思います。
今後もよろしくお願い致します。

Re: 産休明け社員の健診について

著者オレンジcubeさん

2009年12月02日 12:28

> 産業保健2年目の看護師です。
> 会社では5月に健康診断を実施しています。
> 2月から産休に入っていた社員が12月から復帰してきました。この産休明けの社員にも来年の5月まで待たずに健康診断を受診してもらわなければいけないのでしょうか?
> また、本人が希望したら受けさせなければいけないのでしょうか?
> ご回答よろしくお願い致します。

こんにちは。
直近の3ヶ月以前に、労安法で定めた検査項目を受診されていれば、その内容を会社に提出することで、今年度は受診した扱いとして問題ないです。

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